○対馬市情報センター条例

平成20年3月27日

条例第2号

対馬市情報センター条例(平成16年対馬市条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市の農林水産業の近代化と振興及び社会生活環境の改善向上を図るため、多元情報システムを通して各種情報の提供を行い、地域住民の連帯意識の高揚を図るとともに、新しい高度情報化社会に適応した魅力あるまちづくりを推進するため、対馬市情報センター(以下「施設」という。)を設置する。

(管理の代行等)

第2条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、第4条に掲げる業務とする。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条第8条第13条第14条第15条第16条第17条及び第19条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(使用料の収入等)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、第11条第1項に係る使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 施設が行うサービスを利用しようとする者(以下「加入者」という。)は、指定管理者に使用料を納入しなければならない。

3 使用料は、第11条第1項に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(業務)

第4条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 農業、林業、水産業、商工業及び観光業等の振興を図るために必要な各種情報の収集及び提供に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 消費及び流通に関する情報の提供の業務

(4) テレビ放送の再送信に関する業務

(5) インターネット及びIP電話サービスの提供に関する業務

(6) 公共の業務及び広報の伝達に関する業務

(7) 生活、教育及び文化に関する情報の提供の業務

(8) 行政放送番組などの自主放送番組の制作に関する業務

(9) 非常災害及び緊急事項に関する情報の提供及び連絡に関する業務

(10) 使用料の徴収に関する業務

(11) その他必要又は有益と認められる業務

(12) 前11号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(業務区域)

第5条 施設の業務を行う区域は、対馬市全域とする。

(放送及び受信所)

第6条 施設の業務を行うため、放送所、受信所及び中継所を次のとおり設置する。

名称

位置

中央センター

対馬市美津島町画像知甲550番地2

サブセンター

豆酘

対馬市厳原町豆酘626番地

佐須

対馬市厳原町小茂田713番地4

厳原

対馬市厳原町国分1441番地

豊玉

対馬市豊玉町仁位370番地

鑓川

対馬市豊玉町鑓川175番地1

対馬市峰町三根451番地

仁田

対馬市上県町樫滝493番地1

佐護

対馬市上県町佐護北里914番地1

一重

対馬市上対馬町一重514番地10

上対馬

対馬市上対馬町比田勝575番地1

受信所

対馬市厳原町下原無番地(知首山保安林内)

対馬市美津島町箕形80番地10

中継所

対馬市美津島町尾崎598番地2、598番地3

対馬市豊玉町唐洲321番地5

(利用の承認)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を拒むことができる。

(1) 施設の利用がこの条例及び規則又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の業務に支障が発生する恐れがあると判断されるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(有線テレビ放送番組審議会)

第9条 施設が行うテレビ放送の運営及び放送番組の適正化を図るため市長の諮問機関として、対馬市有線テレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織、任務その他必要な事項は、規則で定める。

(加入申込み及び負担金)

第10条 加入者は、規則に定める加入申請書により、市長の承認を受けなければならない。

2 新規工事を要する加入者は、1世帯又は1事業所につき5万円の加入負担金を納付しなければならない。

3 加入者は、新規工事を要する場合で、その工事に要する引込ケーブル延長が100メートルを超えるときは、100メートルを超えた部分のケーブル設置に係る工事費の2分の1の額を加入負担金とは別に負担しなければならない。ただし、負担額の上限を10万円とする。

4 前2項に規定する加入者の負担については、新規工事の申込みと同時に全額納付しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、分割納付することができる。

5 引込ケーブル設備の整備後において、加入者の都合により、引込ケーブル設備を移転し、又は変更しようとするときは、市営電柱の移転費を除いた工事費を加入者が負担する。

(使用料)

第11条 使用料は、月額次のとおりとする。

(1) 基本使用料(一般世帯) 1,047円

(2) 〃 (専用事業所) 2,095円

(3) インターネット使用料 2,619円

(4) その他の使用料

指定管理者が対馬市CATV施設を利用して自主的に行うサービスに対する使用料は、市長と協議のうえ定める。

2 前項の使用料は、納入通知書により毎月納付しなければならない。なお、月の中途で加入し、又は脱退した場合には、当月分も徴収する。

(負担金及び基本使用料の減額又は免除)

第12条 市長は、特に必要があると認めたものについて、第10条第2項の負担金及び前条第1項の基本使用料を必要に応じて減額し、又は免除することができる。

(利用の停止等)

第13条 市長は、次に該当するときは、施設が行うサービスを停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) 加入者がこの条例に違反したとき。

(2) 加入者が施設の行う業務を故意に妨害したとき。

(3) 加入者が施設を故意に損傷したとき。

(4) 加入者が納期内に使用料を納付しないとき。

(5) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(加入者の名義変更)

第14条 加入者は、次の場合には市長の承認を得て加入者の名義を変更しなければならない。

(1) 相続したとき。

(2) 新加入者が、旧加入者の引込施設の設置場所において、権利義務を継承したとき。

(利用の休止及び再開)

第15条 加入者が利用の休止又は利用の再開をしようとするときは、市長にその旨を届け、承認を得なければならない。

(脱退等)

第16条 加入者は、脱退しようとするときは、規則に定める脱退申請書を市長に提出して、承認を得なければならない。

2 加入者が脱退しても、加入負担金の返還はしないものとする。

(公告及び宣伝)

第17条 市長は、公益上又は運営上必要と認められるときは、関係法令等に抵触しない範囲において、適正な負担を条件に公告及び宣伝をすることができる。

(損害の賠償)

第18条 施設を故意又は過失によって損傷した者は、原形復旧等を要する損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第19条 市長は、天災、事変その他自己の責めに帰することができない事由により、サービスの提供の停止があってもその損害については賠償しない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度及び平成20年度工事施工地域の加入者で平成21年3月31日までに加入が承認された者及び平成21年度工事施工地域の加入者で平成22年3月31日までに加入が承認された者は、第10条第2項及び第3項の規定にかかわらず、加入負担金又は工事費を免除することができる。

3 平成22年3月31日までの間、第11条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、音声告知放送受信機器が未設置の世帯等の基本使用料については、月額500円とする。

(平成21年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

対馬市情報センター条例

平成20年3月27日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)