○対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金条例
平成20年3月27日
条例第7号
(設置)
第1条 収入印紙及び長崎県収入証紙(以下「印紙等」という。)の売りさばきに関する事務を行うため、対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、300万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入に計上して整理するものとする。
(印紙等の購入計画)
第5条 市長は、印紙等の売りさばき状況を勘案し、適正な印紙等の購入計画を立てなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。