○対馬市旧金石城庭園条例

平成20年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 市民の文化の向上及び発展を図り、一般の観賞等の用に供するため、旧金石城庭園(以下「庭園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 庭園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 旧金石城庭園

(2) 位置 対馬市厳原町今屋敷670番地1

(管理)

第3条 庭園は、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 教育委員会は、管理にあたっては文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の精神に則り、適切に必要かつ十分な措置を講じなければならない。

(使用の許可)

第4条 庭園を独占して使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(入園料)

第5条 庭園に入園しようとする者は、別表に定める入園料を納入しなければならない。

(使用料)

第6条 庭園を独占して使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(入園料及び使用料の還付)

第7条 既納の入園料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入園料及び使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(禁止行為)

第9条 庭園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庭園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 喫煙し、又は火気を使用すること。

(4) 指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

(5) 教育委員会の許可を受けずに物品の販売その他の営業をすること。

(6) 教育委員会の許可を受けずに広告類を表示し、若しくは掲出し、又は頒布すること。

(7) その他庭園の利用及び管理に支障がある行為

(利用の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、庭園の利用を制限し、又は退園させることができる。

(1) 他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(行為の制限)

第11条 庭園において、次に掲げる行為は、これを許可しない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために庭園の全部又は一部を独占して使用すること。

(4) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(5) 業として写真又は映画の撮影その他これに類する行為をすること。

2 教育委員会は、前項のほか庭園における行為が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを中止し、若しくは庭園からの退去を命ずることができる。この場合において、行為者に損害が生じても、市はその責を負わない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 連続又は断続する独占的な行為により、他の利用者の行為を制限するとき。

(4) 法の規定に反するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庭園の管理上適当でないとき。

(損害賠償)

第12条 入園者又は使用者は、その責に帰すべき理由により庭園の施設又は設備等を汚損し、又は損傷したときは、教育委員会の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第13条 市長は、庭園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に庭園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に庭園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 庭園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第9条第10条第11条及び第12条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

4 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に庭園の管理を行わなければならない。

(利用料金の収入等)

第14条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、庭園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条、第6条、第14条関係)

種類

区分

金額

入園料

一般

310円

小・中学生

110円

幼児

無料

団体(一般)

1人当たり一般の入園料の8割

使用料

1団体

(1時間につき)620円

備考

1 「団体」とは、10人以上の場合をいう。

2 入園の単位は、1人1回とする。

3 入園料に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

4 使用料については、利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなし、超過時間も同様とする。

対馬市旧金石城庭園条例

平成20年3月27日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)