○対馬市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成19年3月30日
規則第26―2号
対馬市介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年対馬市規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の負担上限月額の適用申請)
第2条 法第29条第3項第2号の規定により、負担上限月額(政令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)の適用を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(介護給付費等の支給等の申請)
第3条 次に掲げる申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。
(1) 法第20条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請
(2) 前条の規定による負担上限額の適用の申請
(3) 省令第34条の3第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給申請
(4) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給申請
(5) 法第51条の6の規定による地域相談支援給付費の支給申請
(障害支援区分の通知)
第4条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、政令第10条第3項の規定による通知を障害支援区分認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(障害福祉サービス及び療養介護医療、地域相談支援受給者証)
第7条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、様式第5号によるものとする。
2 所長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費を支給すべき障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。
3 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援給付受給者証は、様式第7号によるものとする。
(介護給付費等の支給決定等の変更申請)
第8条 次に掲げる申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
(1) 法第24条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の変更の申請
(2) 政令第17条第1項に規定する負担上限月額の変更の申請
(3) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給決定の変更の申請
(4) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給決定の変更の申請
(5) 法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付費の支給決定の変更の申請
(障害支援区分の変更認定)
第10条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(支給決定の取消)
第11条 所長は、法第25条第1項の規定により介護給付費、若しくは訓練等給付費の支給決定を取り消したとき、又は法第57条第1項の規定により自立支援医療費(更生医療)の支給決定を取り消したときは、当該取り消しを受けた者又は保護者に、支給決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(介護給付費等支給の申請内容の変更届出)
第12条 政令第15条の規定による届出は、介護給付費等支給申請内容変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
(受給者証の再交付申請)
第13条 省令第23条第1項の規定による障害福祉サービス受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。
3 法第54条第3項の規定により、自立支援医療受給者証(更生医療)の交付を受けた者は、当該自立支援医療受給者証(更生医療)を破り、汚し、又は失ったときは、同条第1項に規定する受給者証再交付申請書により、所長に申請し再交付を受けることができる。
(特例介護給付費等の支給)
第14条 次に掲げる申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)により行うものとする。
(1) 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請
(2) 省令第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の申請
(3) 省令第34条の53の規定による特例相談支援給付費の支給申請
2 所長は、次に掲げる決定を行ったときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給又は不支給の決定
(2) 法第35条第1項の規定により特例特定障害者特別給付費の支給又は不支給の決定
(3) 省令第34条の51の規定による特例相談支援給付費の支給又は不支給の決定
(計画相談支援給付費の支給申請)
第15条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給決定)
第16条 省令第34条の54第1項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定通知書(様式第17号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費対象障害者の取消)
第17条 省令第34条の55第1項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第20条 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給決定)
第21条 所長は、法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給又は不支給の決定を行ったときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により、当該申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費(更生医療)の支給申請及び変更支給申請)
第22条 次に掲げる申請は、自立支援医療費(更生医療)支給申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)により行うものとする。
(1) 法第53条第1項に規定する支給申請
(2) 法第56条第1項に規定する支給の変更申請
(自立支援医療費(更生医療)の支給決定及び変更支給決定)
第24条 所長は、次に掲げる決定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給決定(変更支給決定)通知書(様式第26号)により通知するものとする。
(1) 法第54条第1項の規定による自立支援医療費(更生医療)の支給の決定
(2) 法第56条第2項の規定による自立支援医療費(更生医療)の変更支給の決定
(自立支援医療(更生医療)の申請内容の変更届出)
第25条 政令第32条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第27号)によるものとする。
(補装具費の支給申請及び調査)
第27条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第29号)によるものとする。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(対馬市身体障害者福祉法施行細則の廃止)
2 対馬市身体障害者福祉法施行細則(平成16年対馬市規則第66号)は、廃止する。
附則(平成20年7月1日規則第24号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第18号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月24日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。