○対馬市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年3月30日

規則第26―2号

対馬市介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年対馬市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の負担上限月額の適用申請)

第2条 法第29条第3項第2号の規定により、負担上限月額(政令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)の適用を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(介護給付費等の支給等の申請)

第3条 次に掲げる申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 法第20条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請

(2) 前条の規定による負担上限額の適用の申請

(3) 省令第34条の3第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給申請

(4) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給申請

(5) 法第51条の6の規定による地域相談支援給付費の支給申請

(障害支援区分の通知)

第4条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、政令第10条第3項の規定による通知を障害支援区分認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定及び負担上限月額の通知)

第5条 所長は、前条の申請に対して決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等支給・利用負担額減額及び減免の却下通知)

第6条 所長は、第3条の申請に対し支給決定を行わないと決定したときは、介護給付費等支給・利用者負担額減額及び免除却下決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(障害福祉サービス及び療養介護医療、地域相談支援受給者証)

第7条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、様式第5号によるものとする。

2 所長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費を支給すべき障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

3 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援給付受給者証は、様式第7号によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の変更申請)

第8条 次に掲げる申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

(1) 法第24条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の変更の申請

(2) 政令第17条第1項に規定する負担上限月額の変更の申請

(3) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給決定の変更の申請

(4) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給決定の変更の申請

(5) 法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付費の支給決定の変更の申請

(介護給付費等の支給決定等の変更決定)

第9条 所長は、前条の申請に対して決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するとともに、第7条に規定する受給者証を交付するものとする。

(障害支援区分の変更認定)

第10条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(支給決定の取消)

第11条 所長は、法第25条第1項の規定により介護給付費、若しくは訓練等給付費の支給決定を取り消したとき、又は法第57条第1項の規定により自立支援医療費(更生医療)の支給決定を取り消したときは、当該取り消しを受けた者又は保護者に、支給決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(介護給付費等支給の申請内容の変更届出)

第12条 政令第15条の規定による届出は、介護給付費等支給申請内容変更届出書(様式第12号)により行うものとする。

(受給者証の再交付申請)

第13条 省令第23条第1項の規定による障害福祉サービス受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 第7条第2項の規定により療養介護医療受給者証の交付を受けた障害者は、当該療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、前項に規定する受給者証再交付申請書により、所長に申請し再交付を受けることができる。

3 法第54条第3項の規定により、自立支援医療受給者証(更生医療)の交付を受けた者は、当該自立支援医療受給者証(更生医療)を破り、汚し、又は失ったときは、同条第1項に規定する受給者証再交付申請書により、所長に申請し再交付を受けることができる。

(特例介護給付費等の支給)

第14条 次に掲げる申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)により行うものとする。

(1) 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請

(2) 省令第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の申請

(3) 省令第34条の53の規定による特例相談支援給付費の支給申請

2 所長は、次に掲げる決定を行ったときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により、当該申請者に通知するものとする。

(1) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給又は不支給の決定

(2) 法第35条第1項の規定により特例特定障害者特別給付費の支給又は不支給の決定

(3) 省令第34条の51の規定による特例相談支援給付費の支給又は不支給の決定

(計画相談支援給付費の支給申請)

第15条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定)

第16条 省令第34条の54第1項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費対象障害者の取消)

第17条 省令第34条の55第1項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により行うものとする。

(計画相談支援の依頼届出)

第18条 第16条の規定による通知を受けた者は、計画相談支援を依頼する事業所を決めたときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により所長に届出るものとし、届出た事業所を変更しようとするときも同様とする。

(モニタリング期間の変更)

第19条 第16条の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費決定通知書に記載したモニタリング期間を変更する場合は、計画相談支援モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第20条 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給決定)

第21条 所長は、法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給又は不支給の決定を行ったときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により、当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給申請及び変更支給申請)

第22条 次に掲げる申請は、自立支援医療費(更生医療)支給申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)により行うものとする。

(1) 法第53条第1項に規定する支給申請

(2) 法第56条第1項に規定する支給の変更申請

(自立支援医療費(更生医療)の支給却下決定及び変更支給却下決定)

第23条 所長は、前条第1号の規定による申請に対し支給を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)支給却下決定通知書(様式第24号)により通知するものとする。

2 所長は、前条第2号の規定による申請に対し変更支給を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)変更支給却下決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給決定及び変更支給決定)

第24条 所長は、次に掲げる決定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給決定(変更支給決定)通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(1) 法第54条第1項の規定による自立支援医療費(更生医療)の支給の決定

(2) 法第56条第2項の規定による自立支援医療費(更生医療)の変更支給の決定

(自立支援医療(更生医療)の申請内容の変更届出)

第25条 政令第32条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第27号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証(更生医療))

第26条 第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(更生医療)は、様式第28号によるものとする。

(補装具費の支給申請及び調査)

第27条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第29号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、調査書(様式第30号)を作成するものとする。

(補装具費の支給決定)

第28条 所長は、前条第1項の申請に対し、支給決定を行ったときは補装具費(交付・修理)支給決定通知書(様式第31号)及び補装具費(交付・修理)支給券(様式第32号)を申請者に交付し、補装具交付委託業者に対し、補装具費(交付・修理)支給委託通知書(様式第33号)を通知するものとする。

(補装具費の却下決定)

第29条 所長は、第26条第1項の申請に対し、支給決定を行わなかったときは、補装具支給却下決定通知書(様式第34号)を通知するものとする。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(対馬市身体障害者福祉法施行細則の廃止)

2 対馬市身体障害者福祉法施行細則(平成16年対馬市規則第66号)は、廃止する。

(平成20年7月1日規則第24号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月1日規則第18号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第21号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年3月30日 規則第26号の2

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 規則第26号の2
平成20年5月30日 規則第20号
平成20年7月1日 規則第24号
平成20年12月26日 規則第40号
平成23年10月1日 規則第18号
平成24年4月1日 規則第11号
平成26年4月1日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第16号