○対馬市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成20年3月27日

規則第12号

(目的)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条及び第81条に規定する市長の支援給付の決定及び実施に関する権限は、福祉事務所長にこれを委任する。

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登録簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第4条 保護法第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは福祉事務所長は、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被支援者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を対馬市以外の区域に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、様式第12号の書面により新居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他

(申請書)

第5条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、支援給付申請書(様式第13号)、保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付申請書(様式第14号)又は支援給付変更申請書(様式第15号から様式第19号)とする。

2 第1項の書面に添付する書面の様式の標準は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第20号)

(2) 家賃地代証明書(様式第21号)

(3) 住宅補修計画書(様式第22号)

(4) 生業計画書(様式第23号)

(決定通知書)

第6条 保護法第24条第1項及び第5項、第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、様式第24号第25号又は第26号によるものとする。

(検診命令書)

第7条 保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第27号によるものとする。

(調査依頼票)

第8条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第28号によるものとする。

(扶養照会書)

第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第29号によるものとする。

(入所等依頼書)

第10条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第30号によるものとする。

(支援給付金品の支給方法等)

第11条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、当該支援給付金品の交付を受ける者から支援給付決定(変更)通知書(様式第24号)又はこれに代るものの提示を求めるものとする。

(利用被支援者状況変更届出書)

第12条 保護法第48条第4項の規定による届出書は、利用被支援者状況変更届出書(様式第31号)により行うものする。

(経由)

第13条 法又はこれに基く命令等により長崎県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、保護法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、長崎県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成20年3月27日 規則第12号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月27日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第16号