○対馬市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健部長通知)の規定に基づき、地域において在宅障害者等を通所させ日中活動の場を提供することにより、障害者等の家族の身体的並びに精神的負担の軽減を図るとともに、社会に適応するための日常的な訓練、機能訓練、創造的活動等のサービスを提供し、障害者等の自立促進、生活の質の向上等を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、対馬市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、保護者の身体的、精神的負担の軽減を図るため次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 手芸、工作その他の創造的活動

(2) 社会適応訓練

(3) 機能訓練

(4) 介護方法の指導

(5) 入浴介助

(6) 食事の提供

(7) その他必要な活動

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、本市に居住している者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健手帳の交付を受けている者

(4) 障害基礎年金又はその他の障害年金を受給している者

(介護保険法に基づくサービスの優先)

第5条 前条に規定する者が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく通所デイサービスを利用できる場合においては、介護保険法に基づく通所デイサービスを優先して利用するものとする。

(利用申請)

第6条 この事業を利用しようとする者は、障害者等日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(利用決定)

第7条 所長は、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に係る省令(平成18年厚生労働省令第40号)の規定による別表第1の調査票を用いた障害者総合支援法第20条第2項の規定による調査結果に基づき一次判定を行い、障害支援区分が区分1以上に該当する者、又は介護給付費等の決定について(平成19年3月23日障発第0323002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定による別表に基づいた調査を行い、厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)の規定による障害児の障害支援区分が区分1以上に該当する者について、支給量等を決定し、障害者等日中一時支援事業利用決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(利用却下)

第8条 前条の規定に該当しない者については、障害者等日中一時支援事業利用却下通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(有効期間及び更新申請)

第9条 第7条に規定する利用決定の障害区分の有効期間は、3年以内とする。

2 利用者は、障害区分の有効期間満了後も引き続き利用しようとする場合は、有効期間満了日までの1か月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。

(利用変更及び廃止)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、速やかに障害者等日中一時支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の障害状況に大きな変化があった場合

(3) 支給量の変更を行う場合

(4) 利用の中止をしようとする場合

2 前項第2号及び第3号に係る申請があった場合は、障害者等日中一時支援事業利用変更決定通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(利用の取消)

第11条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用決定を取消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他所長が利用を不適当と認めた場合

2 前項の規定に該当する者については、障害者等日中一時支援事業利用取消通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(利用方法)

第12条 第7条の規定に基づき利用決定を受けた者が、この事業を利用しようとするときは、障害者等日中一時支援事業利用決定通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(利用時間)

第13条 この事業の利用時間は、原則1人あたり月間130時間を限度とする。ただし、所長が認める場合においては、この限りでない。

(利用料)

第14条 利用料は、別表の費用額合計に10分の1を乗じた額とする。

(利用料の免除)

第15条 所長は、利用者、利用者の属する世帯及び利用者の属する世帯員が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。

(2) 利用者及びその配偶者(障害児が利用する場合については、保護者の属する世帯)(以下「利用者等」という。)に係る当該年度の市民税が非課税である場合(当該年度の4月、5月にあっては前年度の市民税とする。)にあっては、利用料の全額を免除する。

(利用料の有効期間等)

第16条 利用料に係る有効期間は、利用を決定した日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者は、前項に規定する利用料の有効期間満了日までの1か月以内に利用者等の当該年度に係る市民税課税証明を所長に提出しなければならない。

3 利用者は、利用者等の当該年度に係る市民税等閲覧に関する同意書を所長に提出したときは、前項の規定による市民税課税証明の提出を省くことができる。

(市が事業所へ支払う費用額)

第17条 市は、第13条の規定に基づく別表に示す区分の額に10分の9を乗じた額に第14条に規定する利用者の利用料免除額を加えたものとする。

(遵守事項)

第18条 事業者は、利用者に対し適切サービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

4 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(対馬市障害者地域活動支援事業実施要綱の廃止)

2 対馬市障害者地域活動支援事業実施要綱(平成19年対馬市告示第13号)は、廃止する。なお、この要綱の施行の日の前日までになされた処分、手続き等の行為は、従前の例による。

(平成22年4月1日告示第26号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第14条、第17条関係)

サービス費

区分

費用額

所要時間4時間未満

区分1、2

2,030円

区分3、4

2,260円

区分5、6

2,490円

所要時間4時間以上6時間未満

区分1、2

3,400円

区分3、4

3,770円

区分5、6

4,150円

所要時間6時間以上8時間未満

区分1、2

4,410円

区分3、4

4,910円

区分5、6

5,400円

加算サービス費

区分

費用額

入浴介助加算

400円

市民税非課税利用者への食事提供加算

420円

送迎加算

片道540円

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対馬市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第17号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年4月1日 告示第17号
平成22年4月1日 告示第26号
平成25年7月1日 告示第82号
平成26年4月1日 告示第27号
令和2年3月31日 告示第28号