○対馬市介護認定調査員設置要綱

平成20年3月27日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険の要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)に係る調査を実施するため、対馬市介護認定調査員(以下「調査員」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 調査員の任期は、1年とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の任期を更新することができる。

(職務)

第3条 調査員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 要介護認定に係る訪問調査、調査票作成及び提出に関すること。

(2) その他認定調査に関し必要な事項に関すること。

2 調査員は、認定調査の結果を調査業務報告書に整理し、翌月の5日までに、市長に提出しなければならない。

3 調査員は、市が指定する研修会に参加するなど、その職務を行うために必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。

(兼業の禁止)

第4条 調査員は、介護保険事業者の業務を行ってはならない。

(遵守事項)

第5条 調査員は、認定調査を行うにあたっては、常に誠実かつ公正・公平に職務を遂行し、認定調査の対象者やその家族に不愉快な思いを抱かせないように努めなければならない。

2 調査員は、職務上知り得た個人情報又は秘密を他に漏らし、自己及び第三者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(調査員証)

第6条 調査員には、対馬市介護認定調査員証(別記様式。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 調査員は、職務に従事するときは調査員証を常に携帯し、必ず調査対象者及びその関係者に提示しなければならない。

3 調査員は、離職したときは、直ちに調査員証を返還しなければならない。

(調査に係る経費)

第7条 認定調査に係る移動の手段は、調査員が自らの責任において確保するものとし、移動に要する経費は、調査員の負担とする。

2 調査事務に係る事務消耗品は、市長が支給するものとする。

3 調査員は、第3条に規定する職務を遂行中に、私有自動車等を使用して事故が生じたときは、自己の責任において誠実に対処するものとする。

(損害賠償の義務)

第8条 調査員は、職務の遂行にあたって、故意又は過失により市及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(解職)

第9条 市長は、調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(4) 調査員として、ふさわしくない不信行為があり、又は市の信用を失墜するような行為があったとき。

(委託)

第10条 市長は、要介護認定に係る調査業務に関し、委託契約を締結するものとする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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対馬市介護認定調査員設置要綱

平成20年3月27日 訓令第7号

(平成20年4月1日施行)