○対馬市振興公社等運営資金貸付要綱

平成20年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市が産業資源の開発振興及び漁家経営の安定に資するため設立し、出資した法人(以下「振興公社等」という。)の経営の安定と事業の円滑な運営を図るため、必要な運営資金の貸付けを行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象者)

第2条 貸付けを受けることができる振興公社等は、市が出資する額の比率が出資総額の2分の1以上のものとする。

(貸付け金の使途)

第3条 貸付資金は、振興公社等の経営運転資金に充てるものとする。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付額 申請する振興公社等の理事会等で承認を得た借入れ限度額の範囲内で、市長が認める額

(2) 貸付形式 証書貸付

(3) 利率 年2.5%以内

(4) 貸付期間及び償還方法については、市長と振興公社等の長と協議して定め、別途運営資金貸借契約書を締結するものとする。

(貸付金の返還)

第5条 市長は、振興公社等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 不正な行為によって貸付金の交付を受けたとき。

(2) 貸付金を第3条に規定する用途に使用しないとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

(借入れの申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、対馬市振興公社等運営資金借入れ申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 資金計画書

(2) 当該振興公社等の経営状況を説明する資料

(3) 当該振興公社等の借入限度額が確認できる資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは内容を精査し、貸付けを行うべきと決定したときは、その旨を対馬市振興公社等運営資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(資金の交付)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、前条の規定による貸付決定の通知を受けたときは、対馬市振興公社等運営資金融通申請書(様式第3号)に借用証書(様式第4号)を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、速やかに資金を交付するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年3月28日から適用する。

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対馬市振興公社等運営資金貸付要綱

平成20年4月1日 告示第26号

(平成20年4月1日施行)