○対馬市水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程

平成20年4月18日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者の設置及び職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道技術管理者の設置)

第2条 法第19条第1項に基づき、水道局に水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置く。

2 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第7条に規定する資格を有する者のうちから、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事するとともに、これらの職務に従事する職員の技術的な指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が政令第5条第1項に規定する基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(9) 水質汚染時における取水、配水の停止及び制限に関すること。

(10) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第7号から第9号までに規定する措置をとるときは、事前に管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができない場合は、措置後、直ちに管理者へ報告しなければならない。

(職務上の補助者)

第4条 管理者は、前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「水道技術管理補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理補助者は、政令第7条に規定する資格を有する職員のうちから管理者が任命する。

3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

4 技術管理補助者の職務のうち、特に重要又は異例な事項に属すると認められるときは、事前に技術管理者に連絡し、指示を受けなければならない。

(機能の発揮)

第5条 技術管理者及び技術管理補助者は、相互の連絡を密にし、その機能を発揮するよう努めなければならない。

(委任)

第6条 この規程の実施について必要な事項は、技術管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月11日から適用する。

(令和元年10月1日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

対馬市水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程

平成20年4月18日 企業管理規程第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成20年4月18日 企業管理規程第1号
令和元年10月1日 企業管理規程第2号