○対馬市地域活力アップ支援事業補助金交付要綱

平成20年7月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 市は、活力ある地域づくりを推進するため、対馬市商工会(以下「商工会」という。)が行う商店街及び地域の活性化に寄与する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、市と商工会が島内活性化を図るために一体となって取り組むべき事業(別表)とする。ただし、市の他の補助制度が適用される事業は除く。

2 同一事業に対する補助は、3年間を限度とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、商工会負担額の2分の1以内とし、200万円を上限とする。ただし、食糧費、備品購入費、用地費、事業実施関係者の事業に係る旅費、賃金及び日当は補助対象外とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助事業の内容及び経費の変更)

第5条 補助事業の内容及び経費の変更の承認を受けようとする場合は、あらかじめ変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、規則第12条の規定により、実績報告書(様式第5号)を事業の完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 規則第12条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 市長が特に必要があると認めるときは、概算払いの方法により交付することができるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象事業の例

商店街活性化事業

・商店街・個店の魅力の創出に寄与するソフト事業

・商店街の空き店舗を活用又は空き店舗問題を解消するための事業

・後継者育成事業

・その他商店街の活性化に寄与する事業

地域活性化事業

・イベント、PR事業

・植栽事業

・その他地域の活性化に寄与する事業

画像

画像

画像

画像画像

画像

対馬市地域活力アップ支援事業補助金交付要綱

平成20年7月1日 告示第42号

(平成20年7月1日施行)