○ツシマヤマネコ寄付条例

平成20年7月18日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、寄付金を社会的資本の投資として受け入れると同時に、寄付をとおして寄付者の意向を直接的に反映した施策の展開を図るとともに、ツシマヤマネコの保護及び対馬の自然環境を保全することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄付者の社会的投資を具体的にするための事業は、次のとおりとする。

(1) ツシマヤマネコの保護及び自然環境の保全に関する事業

(2) 動植物の調査、研究に関する事業

(3) 対馬市内の自然環境保護団体の活動推進に関する事業

(4) 対馬の自然環境を普及啓発する事業

(5) その他目的達成のために市長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 前条の事業に充てるため、寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用するために、ツシマヤマネコ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄付金の指定等)

第4条 寄付者は、第2条各号に規定する事業のうちから、寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄付金のうち前項に規定する事業の指定がない寄付金については、市長が当該事業の指定を行うものとする。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄付された寄付金の額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、全部又は一部を処分する事ができる。

(基金の繰替運用等)

第9条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、この基金の運用状況を毎年度公表しなければならない。

(処分の公表)

第11条 市長は、第8条に規定する基金の処分を行ったときは、その結果を公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ツシマヤマネコ寄付条例

平成20年7月18日 条例第26号

(平成20年7月18日施行)