○対馬市港湾施設管理条例

平成20年7月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、対馬市が管理する港湾施設に関し、必要な事項を定め、その安全かつ効率的な利用を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 港湾施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設名

位置

峰港湾保管施設

対馬市峰町志多賀748番地2ほか

厳原港湾関連用地

対馬市厳原町東里301番地49ほか

厳原港湾緑地

対馬市厳原町久田道1668番地ほか

(使用の許可)

第3条 対馬市港湾施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可基準)

第4条 市長は、使用の許可の申請が次の各号のいずれかに該当すると認める場合を除き、許可するものとする。

(1) 申請者が、当該申請に係る施設について必要な許可その他の資格を有しないとき。

(2) 申請者が、第14条の規定により、使用の許可の取消しを受け、その取消しのあった日から起算して2年を経過しないとき。

(3) 申請に係る行為により施設が損傷され、又は汚損されるおそれがあるとき。

(4) 当該施設の能力に照らし、適切でないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の使用、開発又は保全に著しく支障を与えるおそれがあるとき。

(目的外使用の許可)

第5条 市長は、港湾施設の目的又は用途を妨げない範囲内において、当該施設の使用、開発及び保全に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り、当該施設の目的以外の目的のために行う使用(以下「目的外使用」という。)を許可することができる。

(許可の条件)

第6条 市長は、この条例の規定による許可には、施設の安全かつ効率的な利用又は施設環境の維持その他当該施設の適正な管理のために必要な条件を付することができる。

(許可事項の変更)

第7条 この条例による許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(転貸等の禁止)

第8条 この条例により許可を受けた者は、施設を第三者に使用させてはならない。

(使用料)

第9条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長が指定する期日までに、別表に定める金額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、別表により算出した額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

(使用料の特例)

第10条 市長は、定期的に、又は継続して使用者から徴収する使用料については、その使用の状況及び前条の規定による使用料の額を算定の基礎として、月額又は年額の使用料を定めることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に対して、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国及び地方公共団体が公用又は公共用に供するため利用するとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、当該施設の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、未使用期間に係る使用料を還付することができる。

(1) 港湾計画の遂行その他公益上の理由により使用許可を取消し、又は変更したとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、当該施設の使用の開始又は継続ができないとき。

(禁止行為)

第13条 何人も、施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の使用を妨げること。

(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 竹木、土石、じんかい等を捨てること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の能力を妨げる行為で、市長が別に定めるもの。

(許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、港湾施設の利用の許可を取消し、又は変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく市長の処分に違反した者

(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例に基づく許可を受けた者

(4) 市長が指定する期日までに使用料を納付しない者

(原状回復の義務)

第15条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちに、その旨を市長に届け出、自己の負担において原状に回復し、市長が指定する職員の検査を受けなければならない。ただし、市長が定める損害額を賠償して原状回復の義務を免れることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

その1 通常使用

港湾施設

区分

単位

期間

金額

備考

港湾関連用地

荷捌地等

1平方メートル

15日まで、1日につき

1.5円

本表により難いものについては、市長がその都度定める。

1平方メートル

16日以上、1日につき

2円

保管施設

貯木場等

1平方メートル

15日まで、1日につき

1.5円

1平方メートル

16日以上、1日につき

2円

緑地

広場・駐車場等

1平方メートル

15日まで、1日につき

1.5円

1平方メートル

16日以上、1日につき

2円

その2 目的外使用

港湾施設

区分

単位

期間

金額

備考

港湾施設用地

1 広告塔、看板、電柱その他これらに類するもの及び水管、下水道管、ガス管その他の事業用各種管類

この項の使用料は、対馬市道路占用料徴収条例(平成16年対馬市条例第193号)第2条に規定する占用料の例により算出した額とする。ただし、電柱類については電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する土地等の使用の対価の例により算出した額とする。


2 物干場及び物置場

1平方メートル

1月

114円


3 構築物(仮設構築物を含む。)

1平方メートル

1年

近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額(その額が区分の2物干場及び物置場の料金に12を乗じて得た額に満たないときは、当該乗じて得た額)


4 その他



市長がその都度定める額


備考

1 使用目的が2以上に係るときは、高額の方による。

2 1平方メートル又は1日を単位とするものであって、その利用が単位未満であるとき若しくは単位未満の端数が生じたときは、1平方メートル又は1日とする。

3 1年を単位とするものであって、その使用が1年未満であるとき又は1年未満の端数が生じたときは、月割計算とし、その月の数が1月未満のものは1月とする。

4 1月を単位とするものであって、その使用が1月未満であるとき又は1月未満の端数を生じたときは、1月を30日とした日割計算とする。

5 算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、10円とする。

6 課税対象の利用については、算定した使用料の額に税率を乗じ、1円未満の端数を切り捨てる。

対馬市港湾施設管理条例

平成20年7月18日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)