○対馬市福岡事務所設置規則

平成20年10月1日

規則第38号

(設置)

第1条 対馬市組織規則(平成18年対馬市規則第12号)第2条第2項の規定に基づく組織として、福岡市に対馬市福岡事務所(以下「事務所」という。)を設置する。

2 事務所の位置は次のとおりとする。

福岡県福岡市博多区築港本町1―1

(組織)

第2条 事務所は、観光交流商工部に所属する。

(職員)

第3条 事務所に所長を置き、その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、事務所の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

(分掌事務)

第5条 事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 観光の宣伝、紹介及び観光客の誘致に関すること。

(2) 物産の宣伝、紹介、販路の開拓及び販売の促進に関すること。

(3) 重要な施策に関する特命事項に関すること

(4) その他市長が命じた事務に関すること

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第22号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年10月30日規則第15号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の対馬市福岡事務所設置規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

対馬市福岡事務所設置規則

平成20年10月1日 規則第38号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年10月1日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第25号
平成28年7月1日 規則第22号
令和元年10月30日 規則第15号
令和2年6月30日 規則第28号