○対馬市福岡事務所設置規則
平成20年10月1日
規則第38号
(設置)
第1条 対馬市組織規則(平成18年対馬市規則第12号)第2条第2項の規定に基づく組織として、福岡市に対馬市福岡事務所(以下「事務所」という。)を設置する。
2 事務所の位置は次のとおりとする。
福岡県福岡市博多区築港本町1―1
(組織)
第2条 事務所は、観光交流商工部に所属する。
(職員)
第3条 事務所に所長を置き、その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、事務所の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
(分掌事務)
第5条 事務所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 観光の宣伝、紹介及び観光客の誘致に関すること。
(2) 物産の宣伝、紹介、販路の開拓及び販売の促進に関すること。
(3) 重要な施策に関する特命事項に関すること
(4) その他市長が命じた事務に関すること
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第22号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日規則第15号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の対馬市福岡事務所設置規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。