○対馬市ふるさと応援寄付条例

平成20年10月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、対馬をふるさとに持つ人々や心のふるさととして対馬に愛着を持つ人々に寄付金を募り、それを財源に寄付者の本市への想いを具現化することによって、「国境の島対馬」の特性や地域資源を活かしたまちづくりの推進に資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用するために「がんばれ国境の島対馬ふるさと応援基金」(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第3条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第7条 基金は、寄付者が寄付金の納入に際し、あらかじめ指定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項に定める寄付者が指定する事業は、市長が別に定める。

(寄付者への配慮)

第8条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

対馬市ふるさと応援寄付条例

平成20年10月1日 条例第29号

(平成20年10月1日施行)