○対馬市地域マネージャー設置要綱

平成20年11月17日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 市民ニーズに応え、よりよい市民サービスの提供や社会的課題の解決を図ること、また、地域コミュニティの再生と地域の元気づくりを醸成するため、地域の身近な生活課題の解決や地域のあるべき姿について、職員が市民との架け橋的役割を担い、共に汗を流す地域マネージャー(以下「マネージャー」という。)を設置する。

(配置)

第2条 マネージャーは、別表のとおり各小学校区等(以下「校区」という。)をひとつの単位として配置する。

2 校区にリーダー1名、サブリーダー若干名を、また、校区内の各行政区を担当するマネージャー(以下「担当マネージャー」という。)をそれぞれ若干名、配置する。

3 地域マネージャー事業の円滑な実施を図るため、校区に顧問的役割を担う部長等を配置する。

(職務内容)

第3条 マネージャーの職務は次の各号のとおりとし、それぞれリーダーの命を受け行うものとする。

(1) リーダーは、校区内の担当マネージャーの業務を総括し、各所属課長等との勤務調整を図りながら担当マネージャーを指揮・監督する。

(2) サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故ある場合には、その職務を代理し、担当マネージャーを指揮・監督する。

(3) 担当マネージャーは、リーダーの命を受け、業務を処理する。

2 マネージャーの業務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市の施策や事業等の説明

(2) 生活に密着した地域の課題について、地域の皆さんと共に解決するための話し合いの場への参加

(3) 地域の皆さんが自慢できる地域づくりを推進するための相談や情報提供及び地域づくり計画書の作成

(活動範囲)

第4条 マネージャーは、原則として配置した校区を活動の範囲とする。ただし、市長が必要と認めるときは、校区を越えて、前条第2項各号に掲げる活動を行うことができる。

(登録及び期間免除)

第5条 マネージャーは、原則として、全ての職員を登録する。

2 職員は、マネージャーの登録及び期間免除を行うときは、地域マネージャー登録・期間免除調査書(様式第1号)をしまづくり推進部長(以下「部長」という。)に提出しなければならない。

3 部長は、地域マネージャー登録・期間免除名簿(様式第2号)により、登録する校区、行政区の調整を行い、登録された校区及び期間免除を所属長を経由し職員に通知する。

(支援体制)

第6条 しまづくり推進部は、マネージャーが第3条に掲げる職務を遂行していくうえで必要な各種情報の提供及び研修等の支援をはじめ、マネージャーの求めに応じ関係部局職員を地区へ派遣し、専門的な説明等を行わせることができる。

第7条 マネージャー業務の総括はしまづくり推進部が行うものとし、各地域の庶務については、それぞれの振興部が行うものとする。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、マネージャーに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第16号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

小学校区等

リーダー

サブリーダー

マネージャー

1

厳原小学校

校区毎に1名

校区毎に若干名

校区内1行政区毎に若干名

2

厳原北小学校

3

久田小学校

4

久和小学校・久田小学校内院分校

5

豆酘小学校

6

金田小学校・阿連小学校

7

大調小学校

8

鶏鳴小学校

9

今里小学校

10

大船越小学校

11

北部小学校

12

豊玉小学校

13

塩浦小学校

14

乙宮小学校

15

南小学校

16

小綱小学校

17

西小学校

18

東小学校

19

佐須奈小学校

20

佐護小学校

21

仁田小学校

22

旧久原小学校

23

豊小学校

24

比田勝小学校

25

南陽小学校

画像

画像

対馬市地域マネージャー設置要綱

平成20年11月17日 訓令第60号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成20年11月17日 訓令第60号
平成24年4月1日 訓令第5号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成28年7月1日 訓令第16号
平成31年3月25日 訓令第16号