○対馬市航路対策協議会設置要綱

平成20年10月1日

告示第73号

(目的)

第1条 対馬市に関係する空路及び海路の充実を図り、地域経済の振興と住民生活の向上に寄与することを目的に、対馬市航路対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、目的達成のため、次に掲げる事項の協議を行う。

(1) 空路及び海路の運行の正常化とサービス向上に関すること。

(2) 貨物輸送と各種運賃体系の調査及び改善に関すること。

(3) 関係機関への陳情、請願及び折衝に関すること。

(4) その他、目的達成に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 対馬市長

(2) 対馬市漁業協同組合長会会長

(3) 対馬農業協同組合代表理事組合長

(4) 対馬森林組合代表理事組合長

(5) 対馬市商工会会長

(6) 対馬市商工会北部支所筆頭理事

(7) 対馬観光物産協会会長

(8) 対馬観光物産協会上対馬支部長

(9) 対馬市老人クラブ連合会会長

(10) 対馬市身体障害者福祉協会連合会会長

(11) 対馬市青年団団長

(12) 対馬旅館組合組合長

(13) 対馬社交飲食業同業組合組合長

(14) 厳原町地域婦人連絡協議会会長

(15) 対馬市食生活改善推進協議会会長

(16) 対馬市生活研究グループ連絡会会長

(17) 長崎県建設業協会対馬支部支部長

(18) 長崎県トラック協会対馬支部長

(19) 対馬タクシー協会会長

(20) 対馬交通株式会社代表取締役

(21) 対馬空港ターミナルビル株式会社代表取締役社長

2 前項に定める者のほか、必要に応じて学識経験者及び関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、その職にある期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、対馬市長とする。

3 副会長は、対馬市商工会会長とする。

4 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は年1回の定例会のほか、必要に応じて臨時に開催することができる。

(費用弁償)

第7条 委員の費用弁償の額及び支給の方法は、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)に規定する一般の職員の旅費に準じ、費用弁償を支給する。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、しまづくり推進部地域づくり課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年1月23日告示第2号)

この告示は、平成21年1月23日から施行する。

(平成21年4月30日告示第44号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年7月30日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年1月21日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月1日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

対馬市航路対策協議会設置要綱

平成20年10月1日 告示第73号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成20年10月1日 告示第73号
平成21年1月23日 告示第2号
平成21年4月30日 告示第44号
平成21年7月30日 告示第65号
平成22年1月21日 告示第3号
平成26年4月1日 告示第23号
平成28年7月1日 告示第50号
平成30年3月1日 告示第11号
平成30年3月30日 告示第44号
令和3年3月10日 告示第20号
令和5年1月27日 告示第8号