○対馬市広告掲載事業要綱

平成20年12月26日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市(以下「市」という。)が保有又は管理する資産等(以下「施設」という。)への有料広告の掲載事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 民間企業等との協働により、市の新たな財源確保及び施設の有効活用を図るとともに、民間企業等への広告掲載機会及び市民への情報提供を行うことにより、地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(広告媒体)

第3条 この告示においての広告媒体とは、次の各号に規定する施設のうち広告掲載が可能と市長が判断したものをいう。

(1) 市が発行する刊行物及び印刷物

(2) 市が所有する建築物及び車両

(3) その他広告媒体として市長が認めるもの

(広告媒体の選定、規格、掲載位置等)

第4条 広告媒体の選定、規格及び掲載位置等の決定は、広告媒体ごとに別に定める。

(広告の募集)

第5条 広告の募集は、市のホームページ又は広報誌の掲載にて行うものとする。

(広告の申込)

第6条 市長は、広告の申込みの際に必要に応じて、当該申込者の業務内容等が分かるものの掲示又は添付を求めることができる。

2 申込みの方法は、広告媒体ごとに定める。

3 前項に規定するもののほか、広告の申込みに関し必要な事項は、広告媒体ごとに定める。

(広告の決定)

第7条 市長は、前条の申込みがあった時は、第9条の規定による広告掲載の基準により、広告掲載の可否を決定し、当該申込者にその旨を通知しなければならない。ただし募集枠を超える申込みがあった時は、広告媒体ごとに定めるところにより広告主を決定する。

2 市長は、特に必要があると認める時は、第15条に規定する「広告審査委員会」へ意見を求め、掲載の決定を行うものとする。

3 前項に規定するもののほか、広告の決定に関する事項は広告媒体ごとに別に定める。

(権利譲渡の禁止)

第8条 広告主は、広告掲載の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(広告掲載の基準)

第9条 広告の内容が次の各号いずれかに該当する場合は、広告掲載事業の対象としない。

(1) 法令又は条例若しくは規則に違反、又は抵触するおそれがあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるもの

(3) 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれのあるもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の広告に関するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの

(6) 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと判断するもの

2 前項に規定するもののほか、広告掲載の基準に関し必要な事項は別に定める。

(広告掲載料)

第10条 市は、広告主から広告掲載料を徴収する。広告料については、広告媒体ごとに別に定める。

(広告主の責務)

第11条 広告主は、掲載する広告に関する一切の責任を負うものとし、第三者からの苦情若しくは被害の申立、損害賠償の請求等があった場合は自らの責任で解決しなければならない。

2 前項の規定により広告掲載の解除又は許可の取消があった場合は、広告主は速やかに当該広告を撤去しなければならない。

(広告掲載の中止)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の許可を取消すことができる。

(1) 広告主がこの要綱又は広告媒体ごとに別に定める事項に反したとき。

(2) 広告主が広告掲載の契約又は許可後の事情変更等により、この要綱又は広告媒体ごとに別に定める事項に抵触したとき。

(3) 広告主が指定期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。

(4) その他市長が広告掲載することが適当でないと判断したとき。

2 前項の規定により広告掲載の許可を取消された場合、広告主は、速やかに当該広告を撤去しなければならない。

(広告の撤去等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の撤去等を行うことができる。

(1) 広告主が広告掲載の期間満了後に当該広告を撤去しないとき。

(2) 前条の規定により広告掲載の許可の取消された広告主が当該広告を撤去しないとき。

(3) 広告主が倒産、解散等により消滅又は当該業務を行わなくなったとき。

(4) その他市長が広告を撤去することが必要と認めたとき。

2 前項の広告の撤去等に要した経費は、当該広告主が負担しなければならない。

(広告掲載料の返還)

第14条 既に納入した広告掲載料は返還しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由により広告掲載ができない場合はこの限りではない。

(広告審査委員会)

第15条 広告掲載の可否を審査するため、広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、総務部長、観光交流商工部長、市民生活部長、総務部総務課長、財産管理運用課長、財政課長、観光商工課長をもって組織する。

3 委員会の委員長は総務部長とし、副委員長は財産管理運用課長とする。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 委員会は、委員長が招集する。

7 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

8 委員会の庶務は、財産管理運用課において処理する。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、広告掲載についての必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

対馬市広告掲載事業要綱

平成20年12月26日 告示第111号

(平成28年7月1日施行)