○対馬市障害福祉サービス等事業者又は障害福祉サービス利用者の報告又は届出書類に関する規則

平成20年12月26日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「第171号省令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「第172号省令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第173号。以下「第173号省令」という。)及び平成18年9月28日付障障発第0928001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(以下「通知第0928001号」という。)の規定に基づき対馬市(以下「市」という。)に報告又は届出しなければならない書類について、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービス等に係る契約内容等の報告)

第2条 第171号省令第10条第3項、同条第4項、第53条第2項、同条第3項及び第142条第2項(第48条第1項第93条第107条第111条第136条第162条第171条第184条第197条第202条及び第206条において準用する場合を含む。)並びに第172号省令第8条第3項及び第4項並びに第173号省令第6条第1項による障害福祉サービス受給者証記載事項を市に報告するときは、障害福祉サービス契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書(様式第1号)により行うものとする。

2 法附則第20条に規定する旧法指定施設の事業者、第171号省令第94条に規定する基準該当生活介護事業者、第172条に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)事業者及び第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業者が、障害福祉サービスの契約を行ったときは、前項に準じ市に報告を行うものとする。

(入退院又は外泊の報告)

第3条 前条の規定による入所又は入居に係る契約内容の報告を行った障害福祉サービス等提供事業所が、当該事業所の障害福祉サービス受給者の医療機関への入退院又は外泊に関する事項を市に報告するときは、障害福祉サービス入所・入居者の入退院又は外泊に係る報告書(様式第2号)により報告を行うものとする。

(通所施設の利用日数の特例の適用を受ける届出)

第4条 通知第0928001号2(2)③の規定による原則の日数を超えて利用するときは、通所施設の利用日数に係る特例の適用を受ける届出書(様式第3号)に3(1)①アの規定による日中活動サービス等の事業者等が都道府県に届け出た届出書の写を添えて届出を行うものとする。

(利用者負担額の上限額管理を行う事業所の届出)

第5条 法第19条の規定による介護給付費等の支給決定を受けた障害福祉サービス受給者で、利用者負担額の上限額管理が必要な者(以下「上限管理対象者」という。)は、利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書(様式第4号)により届出を行うものとする。ただし、上限管理対象者が障害等により届出ができない状況にあるときは、上限額管理事業者が届出を代行することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

対馬市障害福祉サービス等事業者又は障害福祉サービス利用者の報告又は届出書類に関する規則

平成20年12月26日 規則第41号

(平成25年7月1日施行)