○対馬市障害福祉サービス等事業者又は障害福祉サービス利用者の報告又は届出書類に関する規則
平成20年12月26日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「第171号省令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「第172号省令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第173号。以下「第173号省令」という。)及び平成18年9月28日付障障発第0928001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(以下「通知第0928001号」という。)の規定に基づき対馬市(以下「市」という。)に報告又は届出しなければならない書類について、必要な事項を定めるものとする。
(通所施設の利用日数の特例の適用を受ける届出)
第4条 通知第0928001号2(2)③の規定による原則の日数を超えて利用するときは、通所施設の利用日数に係る特例の適用を受ける届出書(様式第3号)に3(1)①アの規定による日中活動サービス等の事業者等が都道府県に届け出た届出書の写を添えて届出を行うものとする。
(利用者負担額の上限額管理を行う事業所の届出)
第5条 法第19条の規定による介護給付費等の支給決定を受けた障害福祉サービス受給者で、利用者負担額の上限額管理が必要な者(以下「上限管理対象者」という。)は、利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書(様式第4号)により届出を行うものとする。ただし、上限管理対象者が障害等により届出ができない状況にあるときは、上限額管理事業者が届出を代行することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。