○対馬市汚泥再生処理センター汚泥堆肥有効利用促進事業実施要綱

平成20年12月26日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、対馬市の汚泥再生処理センター(以下「施設」という。)の処理工程から生産される汚泥堆肥を有効利用することによって、資源のリサイクル、安全な環境づくりと地域に親しまれる施設運営をめざすことを目的とする。

(事業の名称)

第2条 この事業の名称は、対馬市汚泥再生処理センター汚泥堆肥有効利用促進事業という。

(事業の内容)

第3条 この事業は、施設の処理工程から発生する余剰汚泥を発酵させ、堆肥化させたあと袋詰めして、対馬市の住民を対象に有機肥料として有効利用を図るものとする。

(肥料の表示)

第4条 肥料の表示は次のとおりとする。

(1) 肥料は肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)の規定に基づく普通肥料の届け出を行ったものであること。

(2) 肥料袋は、肥料の名称、成分等を表示しなければならない。

(肥料出荷の方法)

第5条 肥料の出荷は、次の方法により行う。

(1) 名称及び生産量

施設名

肥料の名称

1日当たり肥料の生産量

厳美清華苑

ありねよし1号

約60袋/12kg

対馬中部クリーンセンター

みうた

約4袋/12kg

対馬北部衛生センター

浅浦

約10袋/12kg

(2) 肥料の配布方法は、以下のとおりとする。

 肥料は無償で提供を行う。

 申込みは、施設に予約するものとし、受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。

 出荷は、指定された日時に申込者が施設にて受取るものとする。

 肥料の転売は禁止する。

(補則)

第6条 この告示の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第25号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第143号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

対馬市汚泥再生処理センター汚泥堆肥有効利用促進事業実施要綱

平成20年12月26日 告示第113号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境衛生
沿革情報
平成20年12月26日 告示第113号
平成27年4月1日 告示第25号
令和3年12月27日 告示第143号