○対馬市地方バス路線維持費補助金交付要綱
平成21年2月23日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、市民の日常生活に必要不可欠なバス路線の運行を維持し、地域住民の福祉を確保するために、不採算の生活交通路線を運行する乗合バス事業者に対して、予算の範囲内で、対馬市地方バス路線維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2) 生活交通路線 市内において乗合バス事業者が運行する路線であって、市が市民の生活に必要と認めた路線をいう。
(3) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の前年の10月1日から当該年度の9月30日までの期間をいう。
(4) 補助対象経常費用 乗合バス事業者キロ当たり経常費用に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が、同期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していないものとする。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は生活交通路線を運行する乗合バス事業者(以下、「事業者」という。)とする。
(補助対象経費の額及び補助額等)
第5条 補助対象経費の額及び補助額は、補助対象経常費用と経常収益の差額から、国、県補助金及び補助対象外路線に係る経常利益を減じた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 事業者は、規則第4条に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第1項の営業報告書
(2) 対馬市地方バス路線維持費補助金交付申請額総括表(様式第1号)
(3) 運行系統別収支表(様式第2号)
(4) 運行系統別収支一覧表(様式第3号)
(5) 運行系統別経常収支明細書(様式第4号)
(計画変更の申請)
第8条 規則第10条第2項第1号の規定による変更を受けようとする事業者は、計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付国自旅第240号)に基づく地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付決定及び額の確定通知書の写し
(2) 長崎県地域振興部補助金等交付要綱(平成23年長崎県告示第456号)に基づく補助金の交付決定及び額の確定通知書の写し
(3) 事業者が前各号に規定する補助金以外の補助金の交付決定を受けた場合は、その補助金の額を確認できる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
3 概算払の方法により交付することができる額は、申請額の2分の1以内の額を限度とする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) その他、規則第9条の規定に違反したと認められるとき。
(補助金の経理等)
第13条 事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿類を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 事業者は、前項の帳簿類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第25号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附則(令和4年3月11日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。