○対馬市中小漁業関連資金融通円滑化事業補助実施要綱

平成21年3月24日

告示第18号

(趣旨)

第1条 対馬市は、長崎県漁業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が中小漁業関連資金融通円滑化事業実施要領(平成17年4月1日付け16水漁第2541号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う特別準備金の積立てに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

実施要領第3の1の(2)に定める漁業・地域維持対策事業に係る特別準備金積立てに要する経費

3分の1以内

2 特別準備金積立てに要する経費の額は、事業年度12月末における中小漁業関連資金融通円滑化事業に係る保証残高及び求償権残高に対応して準備を必要とする次の各号の合計額に2/3を乗じて得た額(以下「事業年度12月末保証事故準備必要額」という。)から、前事業年度末に積み立てた特別準備金の額から事業年度の4月から12月までの特別準備金の取崩額を差し引いて得た額を控除した額とする。ただし、当該額が0以下となるときは0とする。

(1) 事業年度12月末における本事業に係る保証残高にあっては、次の合計額

 保証責任準備金見合額については、保証残高(翌事業年度の12月末までにおいて金融機関に対して返済すべき債務に係る保証債務の額を除く。)の6/1,000に相当する額

 債務保証損失引当金見合額については、次により算出するものとする。

(ア) 事業年度12月末における本事業の保証残高を被保証者の被保証債務の履行状況その他の状況に応じて被保証者ごとに区分する。

(イ) 合理的な基準により算出された当該区分ごとの前年度末の事故率及び回収不能率

(ウ) (ア)による被保証者の区分ごとの保証残高に、(イ)による当該区分ごとの事故率及び回収不能率を乗じて得た額の合計額

(2) 事業年度12月末における本事業に係る求償権残高にあっては、求償債務者ごとの求償権の取立不能の見込み額の合計額

(債務保証計画書の提出)

第3条 基金協会は、中小漁業関連資金融通円滑化事業により債務保証をしようとするときは、実施要領第3の3に規定する債務保証計画書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 保証残高表(様式第2号)

(2) 特別準備金積立計画書(様式第3号)

(3) 補助金額算定書(様式第4号)

(4) 事業開始における当初申請時において、被保証者ごとの市税納付状況に対する「未納がない証明書」

3 補助金等交付申請書の提出期限は、毎年度1月15日とする。

(補助金の交付の決定及び確定の通知)

第5条 市長は、規則第4条の補助金等交付申請書を受理した場合は、規則第5条及び規則第13条の規定に基づき補助金の交付の決定及び額の確定を行うものとし、補助金交付決定及び確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 規則第14条の補助金等交付請求書は様式第6号によるものとする。

(保証残高の報告)

第7条 基金協会は、第2条第2項ただし書きの規定により特別準備金積立の額が0となる場合であっても、事業年度12月末における中小漁業関連資金融通円滑化事業に係る保証残高がある場合は、様式第7号により保証残高表(様式第2号)を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による保証残高の報告の期限は、第4条第3項の規定を準用する。

(補助金の返還)

第8条 基金協会は、実施要領第3の3の債務保証計画に基づいて引き受けたすべての保証案件について債務の弁済が完了し、又は、求償権の償却が完了した場合において、特別準備金勘定に残額が生じたときは、速やかに、様式第8号により、当該残余の額を市長に返還することを申し出るものとする。

2 市長は、前項の規定による申し出があった場合は、様式第9号により基金協会に対し返還を命じるものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市中小漁業関連資金融通円滑化事業補助実施要綱

平成21年3月24日 告示第18号

(平成21年3月24日施行)