○対馬市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成21年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)を担当する者又はこれらの者であった者及び居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)を相当する者又はこれらの者であった者(以下「地域密着型サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出等及びそれに基づく措置として、地域密着型サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 指導は、地域密着型サービス実施者等、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第129号)、指定居宅介護支援に要する費用の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)及び「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年2月10日厚生省告示第22号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態等)

第3条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン会議システム、ホームページ等(以下「オンライン等」という。)の動画配信等による実施も可能とする。

(2) 運営指導

 運営指導の形態

運営指導は、次の(ア)(ウ)の内容について、原則、実地に行う。

また、市が単独で行うものを「一般指導」とし、厚生労働省(地方厚生局含む。)及び県又は他の市町村と合同で行うものを「合同指導」とする。

なお、(ア)(ウ)の実施については、効率的な実施の(2)運営指導観点から、それぞれ分割して実施する場合もある。

(ア) 介護サービスの実施状況指導

個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導

(イ) 最低基準等運営体制指導

基準等に規定する運営体制に関する指導(に関するものを除く。)

(ウ) 報酬請求指導

加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

 実施頻度

運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となるサービス事業者等について行う。なお、地域密着型サービス(居住系サービス又は施設系サービスに限る。)については、概ね3年以内に1回行うものとする。

 運営指導の内容

運営指導の実施に当たっては、基準等への適合性に関し、サービス事業者等による自己点検を励行するものとし、上記(2)(ア)及び(イ)については、介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施する。なお、サービス種別毎の確認項目及び確認文書については別に定める。

また、運営指導(上記(2)(ア)及び(イ)に限る。)においては、確認項目以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないものとする。

(指導対象の選定)

第4条 指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の方針に基づいて実施する。

(1) 集団指導の対象

集団指導は、市長が指定、許可の権限を持つ全てのサービス事業者等を対象に行う。なお、指導内容等により、サービス種別の実施や新規指定又は管理者の変更があったサービス事業者等を対象として別途実施する等、より一層内容の理解が図られるよう努める。

(2) 運営指導の対象

 一般指導

(ア) 一般指導は、実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できるよう、サービス事業者等を選定する。

 合同指導

合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

(3) 県との連携

県と連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。

(指導方法等)

第5条 指導の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 実施通知

指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団

指導の日時、場所、出席者及び指導内容等を文書により当該サービス事業者等に対して2月前に通知する。

 指導方法

実施に当たっては、サービス事業者等に対して、指導内容の理解を深めるため質問や個別相談等の機会を設けるよう努める。

なお、集団指導に参加しなかったサービス事業者等に対しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。

(2) 運営指導

 実施通知

指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。

ただし、指導対象となるサービス事業者等において高齢者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該サービス事業者等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知する。

(ア) 運営指導の根拠規定及び目的

(イ) 運営指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) サービス事業者等の出席者(役職名等で可)

(オ) 準備すべき書類等

(カ) 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)

 指導方法

運営指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行う。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認出来る内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。活用に当たっては、サービス事業者等の過度な負担とならないよう十分に配慮する。

 指導結果の通知等

運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について、過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

 報告書の提出

当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第6条 運営指導中、以下に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに「対馬市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱」に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

対馬市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成21年3月31日 告示第33号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成21年3月31日 告示第33号
平成30年3月30日 告示第29号
令和5年3月31日 告示第35号