○対馬市学校跡地利活用検討審査委員会設置要綱

平成21年1月20日

訓令第1号

(設置)

第1条 対馬市内にある学校跡地の利活用に当たり、幅広い議論のもと、利活用方策について検討を行うとともに、申請団体等から出された学校跡地利活用計画を審査し、公平かつ適正な選定を行うために、対馬市学校跡地利活用検討審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討・審査事項)

第2条 委員会は、学校跡地の利活用に関する計画・方策を広い視野をもって検討していくものとする。

2 委員会は、学校跡地の利活用を行おうとする申請団体等から提出された学校跡地の利活用に関する計画を審査するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織し、副市長を委員長とする。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係する者の出席を求め、その意見を求めることができる。

3 やむを得ない理由のため、出席できない委員は、その委員の所属部内の者を代理出席させることができる。

(委員の責務)

第5条 委員は、申請団体等の公平性の確保に努めるとともに、施設の利活用にあたっての費用、効果及び地域経済の波及効果などを総合的に判断し、公正に審査を行わなければならない。

(禁止事項)

第6条 委員は、職務上知り得た個人的情報を公表してはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、しまづくり推進部において行う。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成21年1月20日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第27号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年10月7日訓令第17号)

この訓令は、令和4年10月11日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対馬市学校跡地利活用検討審査委員会委員

区分

職名

委員長

副市長

委員

総務部長

観光交流商工部長

市民生活部長

福祉部長

農林水産部長

建設部長

教育委員会教育部長

しまづくり推進部長

中対馬振興部長

上対馬振興部長

対馬市学校跡地利活用検討審査委員会設置要綱

平成21年1月20日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成21年1月20日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第27号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成28年7月1日 訓令第16号
令和4年10月7日 訓令第17号
令和5年3月13日 訓令第5号