○対馬市立学校適正規模、適正配置等検討委員会条例
平成21年7月10日
条例第25号
(設置)
第1条 対馬市立小中学校(以下「小中学校」という。)及び対馬市立幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)におけるより良い教育環境を整備し、充実した学校教育の実現に資するため、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、対馬市立学校適正規模、適正配置等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討し答申する。
(1) 小中学校の適正規模に関すること。
(2) 小中学校の適正配置に関すること。
(3) 小中学校の通学区域に関すること。
(4) 市立幼稚園の適正配置に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる者につき、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員12人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者2人以内
(2) 小中学校の教職員4人以内
ア 校長2人以内
イ 教員2人以内
(3) 幼稚園の代表2人
ア 私立幼稚園1人
イ 市立幼稚園1人
(4) 市民4人以内
ア 保護者2人以内
イ 一般市民(公募による。)2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、諮問の日から諮問事項の答申があった日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が招集する。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。
(委員報酬及び費用弁償等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。