○対馬市立学校適正規模、適正配置等検討委員会条例

平成21年7月10日

条例第25号

(設置)

第1条 対馬市立小中学校(以下「小中学校」という。)及び対馬市立幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)におけるより良い教育環境を整備し、充実した学校教育の実現に資するため、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、対馬市立学校適正規模、適正配置等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討し答申する。

(1) 小中学校の適正規模に関すること。

(2) 小中学校の適正配置に関すること。

(3) 小中学校の通学区域に関すること。

(4) 市立幼稚園の適正配置に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる者につき、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員12人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者2人以内

(2) 小中学校の教職員4人以内

 校長2人以内

 教員2人以内

(3) 幼稚園の代表2人

 私立幼稚園1人

 市立幼稚園1人

(4) 市民4人以内

 保護者2人以内

 一般市民(公募による。)2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問の日から諮問事項の答申があった日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員の中から会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、会長が招集する。

2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。

(委員報酬及び費用弁償等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市立学校適正規模、適正配置等検討委員会条例

平成21年7月10日 条例第25号

(平成29年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年7月10日 条例第25号
平成29年9月21日 条例第28号