○対馬市まちなか活性化推進委員会設置規程

平成21年4月30日

訓令第6号

(設置)

第1条 対馬市まちなか活性化基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、地域の課題等を整理して中立・公平な立場で協議する対馬市まちなか活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから5人以上で構成し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) まちづくりや行政運営に相当の知見を有する者

(3) 商工会から選出された者

(4) 市民を代表する者(関係団体代表者ほか)

(任期)

第3条 委員の任期は、基本計画の認定を受けるまでとする。

(会長)

第4条 委員会に会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、会務を総括し委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 委員会の会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、委員会に地域の状況・課題等を分掌させるため、各地域に部会(以下「地域部会」という。)を置くことができる。

2 地域部会を置くことができる地域は、まちなか及び準まちなかに認定される地域とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、観光交流商工部において処理する。

2 地域部会に係る庶務は、地域を包括する各振興部地域振興課で処理する。ただし、厳原地区及び美津島地区については、観光交流商工部で処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第28号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

対馬市まちなか活性化推進委員会設置規程

平成21年4月30日 訓令第6号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成21年4月30日 訓令第6号
平成22年4月1日 訓令第28号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成28年7月1日 訓令第16号