○対馬市中心市街地活性化推進委員会設置要綱
平成21年4月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 対馬市の中心市街地の活性化について、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、対馬市中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)を作成するため、中立・公正な立場で協議する対馬市中心市街地活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、対馬市の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、対馬市が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画に関し、中立・公正な立場で協議し、必要な意見を述べることにより、対馬市の中心市街地の活性化の推進と発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 中心市街地の活性化に係る計画に関すること。
ア 対馬市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画に関し、必要な事項についての協議及び意見の提出
イ 中心市街地の活性化に関する意見及び情報交換
ウ 中心市街地の活性化に寄与する調査研究
エ 中心市街地のための勉強会、研修及び情報交換
オ その他、協議会の目的を達成するための調整
(2) その他、中心市街地の活性化に関すること。
ア 各種組織、団体との交流
イ 関係情報の収集
ウ その他、目的達成のための必要な活動
(組織)
第4条 委員会の委員は、次の者により構成し、市長が委嘱する。
ア 対馬市商工会から選出された者
イ 株式会社まちづくり厳原から選出された者
ウ 対馬市から選出された者
エ 基本計画及びその実施に関し、密接な関係を有する者(法第15条第4項第1号及び第2号)
オ 協議会の運営並びに事業推進に協力する関係行政機関等(法第15条第7項)
カ 上記アからオに掲げる者のほか、協議会において特に必要があると認める者(法第15条第8項)
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 副会長は、会長が委員の中から選任する。
(任期)
第6条 委員の任期は、基本計画の認定を受けるまでとする。
2 認定基本計画に変更が生じる場合は、必要に応じて委員を再度選出し、委員会を開催する。
(会長の職務)
第7条 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、観光交流商工部において処理する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、開催することができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事その他会議の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
5 会議の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
6 委員会の運営について助言を得るために、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長の提案により協議会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第29号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第16号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。