○対馬市地域子育て支援拠点事業者選定委員会の組織及び運営に関する要綱

平成21年5月29日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市地域子育て支援拠点事業の事業者の選考のため設置する事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(掌握事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、事業者の選定に関する次の事項を掌握する。

(1) 事業者の選定過程に関すること。

(2) 法人その他の団体から提出される事業計画書等の審査に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 福祉部長

(3) 総務部長

(4) しまづくり推進部長

(5) こども未来課長

(委員長及び職務代理者)

第4条 委員会に委員長をおき、副市長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故ある時は、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することはできない。

4 委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第6条 委員は、事業利用者の公平性の確保に努めるとともに、事業推進にあたっての費用、効果、能力など総合的に判断し、公正に審査を行わなければならない。

(禁止事項)

第7条 委員は、自己若しくは親族の従事する団体に直接利害関係のある場合は、当該事案に参与することはできない。

2 委員は、委員として職務上知り得た個人情報を公表してはならない。委員がその職を引いた後も同様とする。ただし、市又は委員会が公表した情報については、この限りでない。

(審査結果の公表等)

第8条 委員会における審査の結果及び審査経過は、原則公表する。

2 委員会は、事業者の選定に係る公平性、透明性を確保するため、選考過程の経過等を議事録で整備するものとする。

3 委員会は、会議の経過及び結果を市長に答申しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の事務局は、こども未来課に置く。

(その他)

第10条 この訓令の実施について必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第34号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市地域子育て支援拠点事業者選定委員会の組織及び運営に関する要綱

平成21年5月29日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成21年5月29日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第34号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成28年7月1日 訓令第16号
令和5年3月13日 訓令第5号