○対馬市ふるさと雇用再生特別基金事業プロポーザル実施要綱

平成21年6月29日

訓令第10号

(目的)

第1条 雇用情勢の厳しい対馬市にあって、地域の失業者等の再雇用の場を確保し、地域の振興・福祉の増進等を図るため、対馬市ふるさと雇用再生特別基金事業(以下「基金事業」という。)について、公募によるプロポーザルを求めることを目的とする。

(審査)

第2条 基金事業のプロポーザルの審査については、プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。審査委員会の実施については、別に定めるところによる。

(事業の実施)

第3条 審査委員会により採択となった事業については、地方自治法施行令第167条の2の規定により事業提案者との間に契約を締結し実施するものとする。

(募集)

第4条 基金事業プロポーザルの実施については、市内一円に公募を行う。公募する事業の種類については次の各号のとおりとする。

(1) 企画、立案及び実施の全般を募集する事業

(2) 市において定めた事業の実施方法等を募集する事業

(事業の分野)

第5条 基金事業において実施する事業の分野については、次の各号のとおりとする。

(1) 介護・福祉分野

(2) 子育て分野

(3) 医療分野

(4) 産業振興分野

(5) 情報通信分野

(6) 観光分野

(7) 環境分野

(8) 農林漁業分野

(9) 治安防災分野

(10) 教育・文化分野

(11) その他市長が特に必要と認める分野

(資格)

第6条 基金事業プロポーザル参加者は、提案される事業を的確に遂行するに足りる能力を有する市内の民間企業、法人、法人以外の団体又は個人事業主等とする。ただし、対馬市税及び消費税並びに地方消費税を滞納していない者であること。

(事業の要件等)

第7条 基金事業の要件等、事業の計画及び実施に係る内容については、別に定めるところによる。

この訓令は、平成21年6月29日から施行する。

対馬市ふるさと雇用再生特別基金事業プロポーザル実施要綱

平成21年6月29日 訓令第10号

(平成21年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成21年6月29日 訓令第10号