○対馬市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成21年4月30日

告示第41号

(設置)

第1条 対馬市におけるまちづくり交付金事業の事後評価について、適切に遂行されたことを中立・公正な立場で協議するため、対馬市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 委員会は、市による事後評価等が適切に遂行されたことを中立・公正な立場で協議し、必要な意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから3人以上で構成し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) まちづくりや行政運営に相当の知見を有する者

(3) 市民を代表する者(関係団体代表者ほか)

(任期)

第4条 委員の任期は、事後評価の終了までとする。

(会長)

第5条 委員会に会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、会務を総括し委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長を務める。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 委員会の会議において、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、しまづくり推進部政策企画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

対馬市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成21年4月30日 告示第41号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成21年4月30日 告示第41号
平成23年4月1日 告示第23号
平成26年4月1日 告示第23号
平成28年7月1日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第44号