○対馬市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査費用助成事業実施要綱

平成21年5月29日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦及び乳児の健康の保持及び増進を図るため健康診査を実施し、その費用を助成することにより、生活の安定と健康管理の向上に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業による助成を受けることができる者は、市内に住所を有する妊婦及び乳児(以下「助成対象者」という。)とする。

(健康診査の受診項目等)

第3条 健康診査の受診項目及び回数並びに実施期間は、財団法人長崎県市町村社会福祉振興財団と契約しているとおりとする。ただし、妊娠の届出の遅延、転入等の理由による場合は、この限りではない。

(受診票の交付)

第4条 市長は、妊娠の届出を受理したとき、受診票を対象者に交付するものとする。ただし、転入等の理由による場合は、この限りではない。

(健康診査の受診)

第5条 助成対象者は、次に掲げる医療機関等に受診票を提出して健康診査を受診するものとする。

(1) 市長が委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)

(2) 前号以外の医療機関等(以下「委託外医療機関等」という。)

(委託医療機関等で受診したときの助成)

第6条 助成対象者が委託医療機関等で受診したときの助成は、受診票の交付により助成したものと見なす。

(委託外医療機関等で受診したときの助成)

第7条 助成対象者が委託外医療機関で受診したときの受診料は、助成対象者が委託外医療機関に直接支払うものとし、当該助成対象者から申請があった場合、市は、その費用を助成するものとする。

2 委託外医療機関で受診した助成対象者で、助成を受けようとするものは、妊婦及び乳児一般健康診査助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 健康診査の結果が記載された受診票

(2) 委託外医療機関が発行した領収書

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに助成額を決定しなければならない。ただし、助成額については、財団法人長崎県市町村社会福祉振興財団と契約している額を限度とする。

4 市長は、前項の規定により助成額を決定したときは、速やかにこれを交付しなければならない。

5 申請書の提出期限は、健康診査を受診した日から2年以内とする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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対馬市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査費用助成事業実施要綱

平成21年5月29日 告示第46号

(平成21年5月29日施行)