○対馬市生ごみ資源循環型地域モデル事業実施要綱
平成21年7月15日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、生ごみを資源として効果的に再利用し、生ごみの発生抑制、減量化及び地域の環境美化の推進を図るため、生ごみ資源循環型地域モデル事業(以下「モデル事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 一般家庭から排出される生ごみを、地域で資源化に取り組む地域団体に対し、簡易式生ごみ処理容器(以下「容器式」)及びEM(有用微生物)活性液培養装置(以下「装置」という。)を所定の場所に設置し、生ごみの堆肥化をはじめとするごみの減量化、河川の浄化等に取り組む団体の自主的な活動を支援することでその育成に寄与、市民のごみに対する意識高揚に資するとともに、モデル事業として今後の施策に必要な情報等を得ることを目的とする。
(定義)
第3条 この事業でいうモデル事業とは、次の各号に該当するものとする。
(1) 対馬市に住所を有し、かつ居住している10世帯以上で構成する団体が当該団体から排出される生ごみを処理するための事業である。
(2) 設置する処理設備(容器式及び装置)は、生ごみの堆肥化をはじめとするごみの減量化、土壌改善等に、EM培養液は水質改善等有用物としても活用できる内容のものであること。
(3) 市がモデル事業として適当な内容のものであるとして、予算措置した事業であること。
(モデル事業の認定)
第4条 前項に定める事項を実施しようとする地域団体は、モデル事業としての認定を受けなければならない。
2 モデル事業の認定を受けようとする事業は次の各号に該当しなければならない。
(1) 設置する地域団体の責任において、生ごみの投入、機器類等の管理、生成品の活用及び処理等を含め、適正に維持管理できる内容の事業であること。
(2) 設備の設置から3年間は当該設備を継続して活用し、その期間中、市のモデル事業として協力し、市の定める報告書等が提出できること。
(1) 対馬市生ごみ資源循環型モデル事業実施計画書(別紙1)
(2) 実施地域団体構成名簿
(3) 実施地域団体の活動がわかる資料(会報、チラシ、新聞等に紹介された記事など)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 機器設置後、第1回目の生成品取出し、利用後、事業実施報告(レポート・様式自由)
(2) 各年度終了後 年度事業実施報告書
(3) 事業遂行についてのトラブルがあった際の事故及び対処報告
(4) その他報告が必要な場合 事故発生後、必要な事由報告
2 前項に定める報告の他、事業の実施状況等について市長から報告を求められたときは、その都度報告しなければならない。
(事業認定の取消し)
第8条 市長は、地域団体が次の各号に該当するときは、事業認定を取り消すことができる。
(1) 事業の変更等により、モデル事業認定の内容と著しく異なったとき。
(2) その他、モデル事業に反した行為があったとき。
(その他)
第9条 この事業の実施に関し、この告示に定めるものの他、必要な場合は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。