○対馬市高度情報網整備推進事業費補助金実施要綱

平成21年10月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 市は、企業誘致や産業振興を図るため、企業向け超高速情報通信サービスの整備を行う電気通信事業者に対し、予算の範囲内において、対馬市高度情報網整備推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「企業向け超高速情報通信サービス」とは、下記の条件を満たすサービスをいう。

(1) 通信速度を95%以上の帯域で確保できる回線とし、サービスを提供する通信速度は、1Mbps~1Gbpsの範囲で複数の品目を用意すること。また、回線は秘匿性の観点から有線による回線とすること。

(2) 対馬市と政令指定都市、県庁所在市、中核市との間で、インターネットを介さない閉域の拠点間通信の利用が可能なこと。

(3) 地域の拠点を結ぶ基幹回線は、異なる経路が確保された二重構成となっていること。また、利用者の意向によって、アクセス回線も冗長化が可能であること。何らかの障害により二重構成の一方の回線の芯線が物理的に断絶した場合、1ケ月以内に二重構成に復旧すること。

(4) 障害が発生した際、24時間以内に復旧完了できる体制をとること。もし、復旧できない場合は、遅延時間に応じた料金返還等の仕組みをつくること。また、復旧体制の根拠となる回線監視の仕組みをしめすこと。(ただし、震度6強以上の地震、激甚災害に指定される風水害は除く。)

(5) 主な利用料金等は、以下の表に記載する金額以下とすること。

(消費税を含む。月額、単位:千円)

 

10Mbps

100Mbps

加入時に支払う加入料金(1拠点あたり)

35

長崎県内にある2拠点を結ぶ通信料

550

750

長崎県内の1拠点と東京都内の1拠点を結ぶ通信料

950

3,100

(6) 整備完了後、9年間はサービスの提供を継続すること。

(補助対象事業者)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、前条に定める「企業向け超高速情報通信サービス」の整備を行う電気通信事業者とし、長崎県が実施する公募により長崎県知事より「長崎県離島―本土間高度情報網整備推進補助事業」に対する事業者決定通知をうけたものとする。

(補助対象となる額)

第4条 補助対象となる額は、長崎県が実施する公募の際に補助事業者が要望した補助金額の4分の1に相当する額とし、2,375万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 規則第4条の規定による申請書は、様式第1号とする。

2 規則第4条の市長が定める申請書を提出することができる時期は別に定める期日とする。

(申請の取下げのできる期限)

第6条 規則第8条第1項により申請の取下げをすることができる期日は、補助金交付決定通知を受けた日から20日を経過した日とする。

(変更の承認)

第7条 補助事業者は、規則第10条第2項の規定による変更の承認を受けようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(事業の中止又は廃止の承認)

第8条 補助事業者は規則第10条第2項の規定による補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は速やかに事故報告書(様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 規則第10条第1項の規定による報告は、補助事業の遂行状況について市長から要求があった場合に、速やかに状況報告書(様式第5号)により行うものとする。

(実績報告)

第11条 規則第12条第1項の規定による実績報告書(様式第6号)の提出期限は、補助事業の完了(補助事業の廃止の承認を受けた時を含む。)の日から起算して30日以内とする。

この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、市長の許可を受けなければならない。

(補助金の支払)

第12条 規則第14条第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、第8条の規定による補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更することができる。

(1) 補助事業者が、規則この告示又はこれらに基づく市長の処分又は指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(3) 補助金の交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該取り消しに係る部分において、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、第1項第1号から第3号までに掲げる事由により補助金の交付決定を取り消し、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年10月29日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市高度情報網整備推進事業費補助金実施要綱

平成21年10月1日 告示第76号

(平成21年10月29日施行)