○対馬市一般職の職員の退職実施要綱

平成21年8月21日

訓令第12号

対馬市職員退職実施要綱(平成19年対馬市訓令第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市一般職の職員の勧奨退職、募集退職及び定年退職について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 前条に規定する勧奨退職、募集退職及び定年退職の対象者は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勧奨退職者

 個別に勧奨を受け、その勧奨に応じた者

 一般職の職員から引き続き副市長に選任又は教育長に任命された者

 心身の故障により退職を申し出た職員で、20年以上勤続し退職する者

(2) 募集退職者

勤続期間が25年以上の職員で、原則としてその年度の12月末日までの期間に募集退職に応じ、市長の承認を得て退職する者

(3) 定年退職者

(退職日)

第3条 前条各号に定める退職者の退職日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勧奨退職者 勧奨に応じた年度の3月31日とする。ただし、3月31日前に退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。なお、前条第1号イに規定する者は、一般職を退職した日とする。

(2) 募集退職者 募集に応じた年度の3月31日とする。ただし、3月31日前に退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。

(3) 定年退職者 定年条例第2条に定める定年退職日とする。ただし、定年年齢に達した者で、定年退職日前にその者の非違によることなく退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。

(退職手当)

第4条 この訓令に基づき退職する者の退職手当については、長崎県市町村総合事務組合市町村職員退職手当支給条例(平成8年条例第11号。以下「組合条例」という。)の規定を次の表のとおり適用する。

区分

勤続年数

適用条項

勧奨退職者

勤続年数が10年以下の者

組合条例第3条

勤続年数が10年1月以上25年未満の者

組合条例第4条

勤続年数が25年以上の者

組合条例第5条

募集退職者

勤続年数が25年以上の者

組合条例第5条

定年退職者

勤続年数が10年以下の者

組合条例第3条

勤続年数が10年1月以上25年未満の者

組合条例第4条

勤続年数が25年以上の者

組合条例第5条

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

対馬市一般職の職員の退職実施要綱

平成21年8月21日 訓令第12号

(平成21年8月21日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年8月21日 訓令第12号