○対馬市一般職の職員の退職実施要綱
平成21年8月21日
訓令第12号
対馬市職員退職実施要綱(平成19年対馬市訓令第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市一般職の職員の勧奨退職、募集退職及び定年退職について必要な事項を定めるものとする。
(1) 勧奨退職者
ア 個別に勧奨を受け、その勧奨に応じた者
イ 一般職の職員から引き続き副市長に選任又は教育長に任命された者
ウ 心身の故障により退職を申し出た職員で、20年以上勤続し退職する者
(2) 募集退職者
勤続期間が25年以上の職員で、原則としてその年度の12月末日までの期間に募集退職に応じ、市長の承認を得て退職する者
(3) 定年退職者
(1) 勧奨退職者 勧奨に応じた年度の3月31日とする。ただし、3月31日前に退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。なお、前条第1号イに規定する者は、一般職を退職した日とする。
(2) 募集退職者 募集に応じた年度の3月31日とする。ただし、3月31日前に退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。
(3) 定年退職者 定年条例第2条に定める定年退職日とする。ただし、定年年齢に達した者で、定年退職日前にその者の非違によることなく退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。
区分 | 勤続年数 | 適用条項 |
勧奨退職者 | 勤続年数が10年以下の者 | 組合条例第3条 |
勤続年数が10年1月以上25年未満の者 | 組合条例第4条 | |
勤続年数が25年以上の者 | 組合条例第5条 | |
募集退職者 | 勤続年数が25年以上の者 | 組合条例第5条 |
定年退職者 | 勤続年数が10年以下の者 | 組合条例第3条 |
勤続年数が10年1月以上25年未満の者 | 組合条例第4条 | |
勤続年数が25年以上の者 | 組合条例第5条 |
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。