○対馬市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する事務取扱要綱
平成21年10月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく市長が指定する指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 指定地域密着型サービス事業者等とは、法第8条第14項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業所又は施設といい、法第8条の2第14項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、複合型サービスを行う事業者をいう。
(2) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業所をいう。
(3) 指定夜間対応型訪問介護事業所とは、法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護を行う事業所をいう。
(4) 指定認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(以下「指定認知症対応型通所介護事業所等」という。)とは、法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護を行う事業所及び法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護を行う事業所をいう。
(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)とは、法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所及び法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う事業所をいう。
(6) 指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所等」という。)とは、法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所及び法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所をいう。
(7) 指定地域密着型特定施設入所者生活介護事業所とは、法第8条第20項に規定する地域密着型特定施設入所者生活介護を行う事業所をいう。
(8) 指定地域密着型介護老人福祉施設とは、法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う施設をいう。
(9) 指定複合型サービスとは、法第8条第22項に規定する複合型サービスを行う事業所をいう。
(10) 指定とは、法第42条の2第1項及び法第54条の2第1項の規定に基づく市長の指定をいう。
(11) 介護保険事業計画とは、法第117条の規定に基づき策定した計画をいう。
(公募)
第3条 次の各号に掲げる事業所の設置を希望する者(以下「設置希望者」という。)は、介護保険事業計画に基づき公募するものとする。
(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(2) 指定夜間対応型訪問介護事業所
(3) 指定認知症対応型通所介護事業所等
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等
(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所等
(6) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設
(8) 指定複合型サービス事業所
第4条 設置希望者は、指定地域密着型サービス事業所等の設置等に係る審査申出書(以下「審査申出書」という。)(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 審査申出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 法人運営事業実績書(様式第3号)
(3) 法第78条の2第4項各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式第4号)
(4) 法第115条の12第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式第5号)
(5) 法人登記簿謄本
(6) 定款
(7) 平面図
3 提出した審査申出書は、理由を問わず設置希望者に返却しないものとする。
4 書類作成に係る費用等は、設置希望者の負担とする。
(事業者の選定)
第5条 市長は、地域密着型サービス事業者を選定するために、対馬市介護保険サービス事業者選定委員会で選定するものとする。
(選定結果の通知)
第6条 市長は、設置希望者に指定地域密着型サービス事業所等の設置等に係る審査結果通知書(様式第6号)により審査結果を通知する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第58号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。