○対馬市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年7月30日

告示第60号

(目的)

第1条 すべての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、対馬市とする。

(対象)

第3条 事業の対象者は、原則として生後4か月を迎えるまでの、すべての乳児のいる家庭(以下、「対象家庭」という。)とする。

(訪問時期等)

第4条 対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、生後4か月を迎えるまでの間に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できた場合は、この限りでない。

(訪問者)

第5条 事業の訪問者は、保健師、看護師、母子保健推進員等とする。

(実施内容)

第6条 事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 育児に関する不安や悩みに関する相談

(2) 地域等の子育て支援に関する情報の提供

(3) 要支援家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(事業の実施における留意事項)

第7条 事業の実施にあたっての留意事項は次のとおりとする。

(1) 出生届や母子健康手帳交付時等の機会を活用し、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。

(2) 訪問指導を行うにあたっては、身分証などを提示し、市の訪問者であることを明確にすること。

(3) 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受動的な対応を心がけること。また、母親の体調の状況等によっては、再訪問も考慮すること。

(4) 訪問者は、訪問活動によって知り得た情報について、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に万全を期すること。

(5) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を速やかに実施主体に報告すること。

(報告等)

第8条 訪問実施者は、訪問記録を作成し、市長に報告するものとする。

(研修等)

第9条 訪問の内容及び質を一定に保つために、地域の実情に応じて研修等を実施する。

(ケース対応会議)

第10条 訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて関係者によるケース対応会議を開催するものとする。また、その結果を踏まえ、適切な支援に結びつけることとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

対馬市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年7月30日 告示第60号

(平成21年7月30日施行)