○対馬市公金管理委員会要綱
平成21年11月10日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市資金管理及び運用基準の規定に基づき、公金管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(掌握事務)
第2条 委員会は、次の事項に掲げる事務を行う。
(1) 金融機関の経営状況把握に関すること。
(2) 歳計現金・歳入歳出外現金及び各種基金の管理に関すること。
(3) 歳計現金・歳入歳出外現金及び各種基金の預金以外の運用に関すること。
(4) 制度融資に係る預託金の取扱いに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公金の管理に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、会計管理者をもって充てる。
3 委員は、財政課長、会計課長、水道課長の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会務を総理する。
2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聞き、又は、資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局を会計課に置く。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。