○対馬市特別職の職員で非常勤のものの費用弁償の支給に関する規程

平成21年12月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号。以下「条例」という。)第4条の規定による費用弁償の支給について、別に定める場合を除きこの訓令の定めるところによる。

(委員等の範囲)

第2条 条例第2条各号に規定する特別職の職員で非常勤のもの(以下「委員等」という。)であって、任命権者が選任、任命、委嘱等を行った者をいう。

(費用弁償の額の決定)

第3条 任命権者は、委員等が会議の招集に応じ、又は公務のため旅行したときは、その事実に基づき、その者に支給すべき経費としての費用弁償の額を決定しなければならない。

(費用弁償算出の基準)

第4条 条例別表に規定する費用弁償の算出は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通常の経路及び方法は、往路と復路とを異にし、又は往路と復路とにおけるそれぞれの方法を異にするものであってはならない。ただし、これにより難い正当な事由がある場合は、この限りでない。

(会議等に係る費用弁償の支給)

第5条 条例第4条第1項の会議等に係る費用弁償は、委員等の実態を考慮し、任命権者が支給日を定め、支給するものとする。

(重複支給の禁止)

第6条 条例第4条第1項の費用弁償は、2以上の職を兼ねる委員等が、同日に2以上の職のために出席した場合には、当該2以上の職に係る経費のうちいずれか高い一方の職に係る費用弁償の額を支給するものとする。

(公務旅行に係る費用弁償の支給)

第7条 条例第4条第1項の公務のため旅行(以下「公務旅行」という。)をする場合は、命令権者の発する旅行依頼を受けなければならない。

2 前項の依頼を受け委員等が公務旅行をした場合は、当該公務旅行後速やかに費用弁償を支給するものとする。

(確認)

第8条 任命権者は、条例第4条に規定する費用弁償の支給について、支給を受けている委員等が支給を受ける要件を具備しているかどうか及び費用弁償額が適正であるかどうかを会議又は公務旅行の実情を調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、費用弁償の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市特別職の職員で非常勤のものの費用弁償の支給に関する規程

平成21年12月1日 訓令第14号

(平成21年12月1日施行)