○対馬市歯科福祉保健事業協議会設置要綱

平成20年10月1日

告示第75号

(目的)

第1条 歯科福祉保健事業は乳幼児から高齢者までを対象とし、生き生きとした健康な生活を送るためには重要な活動の一つである。この歯科福祉保健事業の活性化及び情報の共有を図るため、対馬市歯科福祉保健事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。

(1) 対馬市の歯科福祉保健事業の推進に関すること。

(2) 各分野の課題検討及び意見・情報交換に関すること。

(3) その他市民の歯科福祉保健に関すること。

(組織)

第3条 協議会は会長1人、副会長1人、委員18人以内をもって組織する。

2 必要に応じて、協議会は専門部会を置くことができる。

(委員)

第4条 委員は以下の役職等をもってこれに充てる。

(1) 対馬市歯科医師会の役員

(2) 学校教育課長、学校健診担当者

(3) 長寿介護課長、こども未来課長、保育所担当者

(4) その他必要と認められる者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は、会長が欠けたときは会長の職務を行う。

(招集)

第6条 会議は会長が招集し、会長はその議長となる。

2 会議は、原則として年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、開催することができる。

(委員報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、無支給とする。

(事務局)

第8条 協議会及び専門部会の事務局は、保健部健康増進課に置く。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成20年10月9日から施行する。

(平成25年4月1日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日告示第110号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市歯科福祉保健事業協議会設置要綱

平成20年10月1日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成20年10月1日 告示第75号
平成25年4月1日 告示第27号
平成26年4月1日 告示第23号
平成28年7月1日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第44号
令和3年9月7日 告示第110号
令和5年3月13日 告示第23号