○対馬市老人ホーム施設預り金等管理規程

平成21年11月25日

告示第92号

対馬市老人ホーム施設預り金等管理規程(平成16年対馬市告示第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、施設に入所している入所者個人の現金、預金及び有価証券等(以下「預り金等」という。)の取扱いについて定め、入所者の権利擁護のために適正な管理を行うことを目的とする。

(委任)

第2条 預り金等は、原則として入所者若しくは身元引受人、保護者(以下「入所者等」という。)の意思に基づき作成された預り金等管理依頼書(様式第1号)により、預り証(様式第2号)を入所者等に交付することにより施設が管理する。

なお、本人管理であった場合でも、身体上、精神上又はその他の理由により預り金等の管理が困難となった場合には、入所者等の意思を確認し適正な管理に努めるものとする。

また、当該入所者等から預り金等を自ら保管する旨の申し出があったときは、預り金等管理解除依頼書(様式第3号)を提出するものとする。

(管理責任者)

第3条 入所者等からの預り金等の管理責任者は、所長とする。

(預り金出納責任者)

第4条 入所者等からの預り金等の預り金出納責任者は、所長が任命する。

(個人別台帳及び預貯金通帳の作成)

第5条 預り金出納責任者は、入所者等から預り金等の保管依頼があったときは、個人別預り金等台帳(様式第4号)及び預貯金通帳を作成するものとする。

(預り金出納管理事務)

第6条 管理責任者は、預り金等の印鑑を保管し、毎月1回、次条の台帳の点検、確認等を行うものとする。

(預り金出納事務)

第7条 預り金出納責任者は、預り金等の出納、個人別預り金等台帳の記帳整理、預貯金通帳の保管その他預り金等の管理に関する事務を処理するものとする。ただし、預り金の管理上、キャッシュカードのみでの管理はしないものとする。

(預貯金等の支出)

第8条 預貯金等の支出は、原則月2回とする。ただし、緊急を要するものについては、臨時に所長の判断により支出することができるものとする。

(入所者等への報告)

第9条 預り金出納責任者は、管理責任者の決裁を経て3か月毎に入所者等へ預貯金通帳等の写し及び個人別預り金等台帳の写しを添付し、預り金等の収支状況を報告しなければならない。

なお、入所者で金銭の管理能力がなく保護者がいない方については、預り金出納責任者は所長へ提出するものとする。

(預り金出納事務)

第10条 預り金等の出納事務の取り扱いについては、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市老人ホーム施設預り金等管理規程

平成21年11月25日 告示第92号

(平成21年11月25日施行)