○対馬市障害者控除対象者認定事務取扱要綱
平成21年11月25日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定者及び同法第32条に規定する要支援者が、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定に基づき、障害者控除対象者の認定申請をした場合について、公正かつ適正な運用を図るための認定基準等を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 前条の障害者控除対象者とは、対馬市内に住所を有する法に規定する認定を受けた満65歳以上の被保険者とする。
(認定の基準)
第3条 障害者控除対象者の認定に当たっては、法第27条及び第32条に規定する認定調査票及び主治医意見書を基にし、別表の基準を満たす者を認定するものとする。なお、日常生活自立度は、認定調査票及び主治医意見書にそれぞれ示されているが、認定の際には基準となるランクに調査票又は主治医意見書のいずれかが該当していれば認定するものとする。
(認定の申請)
第4条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。なお、申請書を提出する際には、本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として、本人の介護保険被保険者証又は本人に係る要介護認定・要支援認定等結果通知書の写しを添付することとする。
(認定基準日)
第5条 認定基準日は、障害者控除対象者が認定を受けようとする障害者控除又は特別障害者控除の対象となる所得の生じた年の12月31日現在とする。ただし、その者がその年に既に死亡している場合は、その死亡の日とする。
(認定の有効期間)
第7条 前条の認定書は、その認定基準日の属する年分の所得税及び市県民税の申告に限り使用できるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 認定 | 基準 |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | 認知症高齢者の日常生活自立度が「ランクⅡ」又は「ランクⅢ」の者 |
身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | 障害高齢者の日常生活自立度が「ランクA」の者 | |
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる。 | 認知症高齢者の日常生活自立度が「ランクⅣ」又は「ランクM」の者 |
身体障害者(1級、2級)に準ずる。 | 障害高齢者の日常生活自立度が「ランクB」又は「ランクC」の者 |