○対馬市国際ターミナル条例

平成22年6月30日

条例第28号

(設置)

第1条 国境の島にふさわしい国際交流の海の玄関口として、税関、入管及び検疫業務の円滑な推進と地域経済の浮揚を図るため、対馬市国際ターミナル(以下「国際ターミナル」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 国際ターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新厳原港国際ターミナル

対馬市厳原町東里341番地24

厳原港国際ターミナル

対馬市厳原町東里341番地42

比田勝港第1国際ターミナル

対馬市上対馬町比田勝958番地11

比田勝港第2国際ターミナル

対馬市上対馬町比田勝958番地16

(管理)

第3条 市長は、国際ターミナルの施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。

(利用)

第4条 国際ターミナルの施設を利用しようとするものは、あらかじめ市長に申請して、その利用許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にある利用許可に条件を付すことができる。

(利用期間)

第5条 国際ターミナルの利用期間は、5年を超えることができない。

2 前項の利用期間は、これを更新することができる。

(転貸又は譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、国際ターミナルの利用する権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は利用に係る国際ターミナルの施設を転貸してはならない。

(利用料)

第7条 利用者は、別表に定める額の利用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他、特別の事由があると認めるときは、期間を定めて利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第8条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 次条第2項の規定により利用許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力により国際ターミナルを利用することができなくなったとき。

(3) 利用者がやむを得ない事由により利用許可の取消しを願い出たとき。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は利用許可に付した条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可に付された条件に違反したとき。

(3) 利用者が不正の手段によって利用許可を受けたとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由があるとき。

2 前項に規定する場合のほか、市長は、公益上やむを得ない事由がある場合においては、利用許可を取り消すことができる。この場合においては、利用者は、これによって生じた損失につき市長に損失の補償を求めることができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、国際ターミナルの利用を終えたとき、又は前条第1項の規定により利用許可を取り消されたときは、その利用に係る国際ターミナルの施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認める場合においては、これを免除することができる。

2 前項の規定により原状を回復するために要した費用は、利用者の負担とする。

(使用料)

第11条 出国のために国際ターミナルを使用する旅客からは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を徴収する。

(1) 6歳以上12歳未満の者 100円

(2) 12歳以上の者 200円

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の代行等)

第12条 市長は、国際ターミナルの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に国際ターミナルの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に国際ターミナルの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第9条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収入等)

第13条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、国際ターミナルの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(料金の減免)

第14条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、新厳原港国際ターミナルの国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(ソーラス条約)に基づいて、国際埠頭保安規程の承認を受けた日から施行する。

ただし、第11条の規定は、平成22年10月1日から施行する。

(対馬市厳原港国際ターミナル条例の廃止)

2 対馬市厳原港国際ターミナル条例(平成22年対馬市条例第21号)は、廃止する。

(対馬市比田勝港国際ターミナル条例の廃止)

3 対馬市比田勝港国際ターミナル条例(平成16年対馬市条例第189号)は、廃止する。

(平成27年3月20日条例第52号)

この条例は、比田勝港第1国際ターミナルの国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(ソーラス条約)に基づいて、国際埠頭保安規程の承認を受けた日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条、第13条関係)

対馬市国際ターミナル施設利用料

利用の種別

単位

施設利用料

船舶旅客取扱業者がその業務を行うための利用

1平方メートルにつき1年

11,000円

旅客、貨物取扱業者がその業務を行うための利用

1平方メートルにつき1年

11,000円

売店を行うための利用

1平方メートルにつき1年

16,500円

食堂を行うための利用

1平方メートルにつき1年

5,500円

手荷物預かりを行うための利用

1平方メートルにつき1年

11,000円

コインロッカーを行うための利用

1平方メートルにつき1年

62,700円

広告等のための壁面の利用

1平方メートルにつき1年

3,980円

上記以外の目的のための利用

1平方メートルにつき1年

市長の定める額

備考

1 1年に満たない利用に対する利用料の額は、許可の日から利用期間の満了の日までの利用につき、月割計算の方法により算定して得た額とする。

2 1月に満たない利用に対する利用料の額は、1月の利用料とする。

3 1平方メートルに満たない単位の利用に対する利用料の額は、1平方メートルの利用料とする。

4 算定した利用料の額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

対馬市国際ターミナル条例

平成22年6月30日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)