○対馬市診療所医師住宅管理規則

平成22年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、診療所の医師及びその家族の居住の用に供するために設置した医師住宅(以下「住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置等)

第2条 住宅の名称、位置及び戸数は別表のとおりとする。

2 家賃は、無料とする。

(入居できる者)

第3条 住宅に入居することのできる者は、対馬市の各診療所の診療業務に従事する医師とする。

(入居の届出)

第4条 住宅に入居しようとする医師は、市長に対して医師住宅入居申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(入居の不継承)

第5条 入居者が第3条に規定する入居の資格を失ったときは、同居人の入居の継承は原則として認めない。

(修繕費用の負担)

第6条 住宅の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき理由によって修繕の必要が生じたときは、入居者は市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第7条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 電話料

(4) NHK受信料、対馬市有線テレビ受信料

(入居者の保管義務)

第8条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第9条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りではない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を退去するときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第10条 入居者は、当該住宅を退去するときは、医師住宅退去届(様式第2号)を5日前までに市長に届け出て、市長の指示する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(立入検査)

第11条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長と入居者が協議して定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

戸数

豆酘歯科診療所医師住宅

対馬市厳原町豆酘1972番地

1戸

豊玉診療所医師住宅

対馬市豊玉町仁位165番地1

2戸

水崎診療所医師住宅

対馬市豊玉町嵯峨619番地

1戸

仁田診療所医師住宅

対馬市上県町樫滝675番地第2

1戸

佐須奈診療所医師住宅

対馬市上県町佐須奈乙1080番地イ第1

1戸

画像

画像

対馬市診療所医師住宅管理規則

平成22年3月29日 規則第2号

(平成22年3月29日施行)