○対馬市漁場管理レーダー施設の設置及び管理に関する規則
平成22年3月29日
規則第10号
(設置)
第1条 対馬市の水産業の振興を図るため、漁場管理体制の確立及び密漁防止を目的として設置する。
2 対馬市漁場管理レーダー施設(以下「レーダー」という。)の設置位置は、次のとおりとする。
設置位置 |
対馬市上対馬町西泊206番地 対馬市上対馬町鰐浦482番地 |
(管理の委託)
第2条 市長は、レーダーの管理を、水産業協同組合法第2条に規定する者及び水産業振興に寄与する目的で組織され、市がその組織に出資金等を負担している団体並びに市長が特に必要と認める団体等に委託することができる。
(管理委託する施設の規格、構造及び型式)
第3条 前条の規定により管理委託をする施設並びにその規格、構造及び型式は、次のとおりとする。
(1) 漁場管理レーダー施設(以下「施設」という。) 本機2台、他附属機器一式
(2) 規格、構造及び型式 型式、JPLI19型7・周波数9740メガヘルツ、自立鉄塔高さ10メートル2基・高さ5メートル2基
(申請)
第4条 施設の管理委託を受けようとする者は、市長に申請を行い、市長は、この申請に基づき管理委託させるものとする。
(契約)
第5条 施設の管理委託は、市長と受託者とが契約を取り交わして行うものとする。
(費用)
第6条 施設の管理運用に要する費用は、対馬市及び受託者において負担するものとする。
(利用範囲)
第7条 施設の利用は、市内漁業協同組合を対象とする。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、レーダーの管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。