○対馬市冷凍冷蔵庫施設の設置及び管理に関する規則
平成22年3月29日
規則第11号
(設置)
第1条 対馬市の水産業の振興を図るため、加工原材料、養殖用餌の保管、出荷調整用を目的として設置する。
2 対馬市冷凍冷蔵庫施設(以下「冷凍冷蔵庫」という。)の設置位置は、次のとおりとする。
設置位置 |
対馬市上対馬町西泊149番地16 |
(管理の委託)
第2条 市長は、冷凍冷蔵庫の管理を水産業協同組合法第2条に規定する者及び水産業振興に寄与する目的で組織され、市がその組織に出資金等を負担している団体並びに市長が特に必要と認める団体等に委託することができる。
(管理委託する施設の規格、構造及び型式)
第3条 前条の規定により管理委託をする施設は、次のとおりとする。
(1) 冷凍冷蔵庫 鉄骨ガルバリウム鋼板造り一部2階建(1階1318.68m2、2階40.80m2)、急速凍結庫20トン、冷蔵保管庫1000トン
(2) 機械器具 フィッシュポンプ1台、魚類選別機3台、脱パン機1台、フォークリフト1台、その他
(管理運用の基本的事項)
第4条 管理の委託を受けた者は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用し、水産振興に寄与するものとする。
(申請)
第5条 施設の管理委託を受けようとする者は、市長に施設管理の申請を行い、市長は、この申請に基づき管理委託させるものとする。
(契約)
第6条 施設の管理委託は、市長と受託者とが契約を取り交わして行うものとする。
(費用)
第7条 施設の管理運用に要する費用は、対馬市と受託者において負担するものとする。この場合の負担割合等については、別に定めるものとする。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、冷凍冷蔵庫の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。