○対馬市自然体験施設の設置及び管理に関する規則
平成22年4月1日
規則第19号
(設置)
第1条 対馬市における固有の自然や文化に触れ合える機会を提供し、地域資源の保全及び適正な管理並び地域振興への貢献を目的として、対馬市自然体験施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
舟志の森自然学校 | 対馬市上対馬町舟志甲1684番地 |
(管理の委託)
第3条 市長は、施設の管理をエコツーリズムを推進する団体又は市長が特に必要と認める団体に委託することができる。
(管理運用の基本的事項)
第4条 管理委託を受けた者は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用し、地域振興に寄与するものとする。
(申請)
第5条 施設の管理委託を受けようとする者は、市長に施設管理の申請を行い、市長は、この申請に基づき条件に適合すると認められるときは、管理委託をさせるものとする。
(契約)
第6条 施設の管理委託は、市長と受託者とが契約を取り交わして行うものとする。
(費用)
第7条 施設の管理運用に要する費用は、対馬市と受託者において負担するものとする。この場合の負担割合等については、別に定めるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。