○対馬市EM普及推進員設置要綱

平成22年3月5日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、EMによる環境改善を普及、推進するために、対馬市EM普及推進員(以下「推進員」という。)を置き、これに関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 推進員の任務は、次に掲げる事項とする。

(1) EMの普及啓発活動

(2) 各種環境事業の勧奨及び協力

(3) その他EMに関すること。

2 推進員は、EMに関する諸活動を行うにあたっては、個人の人権を尊重し、任務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任務を退いた後も、同様とする。

3 推進員は、任務を遂行するにあたっては、EM普及推進員証(別記様式)を携行しなければならない。

(委嘱)

第3条 推進員は、対馬市生ごみ資源型地域モデル事業実施団体及び特に環境保全に関して、意欲を持つ者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第5条 推進員の諸活動の連絡及び調整のために、対馬市EM普及推進員会議(以下「推進員会議」という。)を組織する。

2 推進員会議の運営に関し必要な事項は、推進員会議で定める。

(研修)

第6条 推進員は、その職務を行うために常に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(活動費)

第7条 推進員に予算の範囲内で活動費等を支給する。

(費用弁償)

第8条 推進員が推進員会議及び研修会に出席した場合は、費用弁償として車賃を支給する。

2 費用弁償の支給方法は、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)の例による。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

画像

対馬市EM普及推進員設置要綱

平成22年3月5日 告示第14号

(平成22年3月5日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境衛生
沿革情報
平成22年3月5日 告示第14号