○対馬市子ども手当事務取扱規程
平成22年4月1日
訓令第35―1号
(目的)
第1条 この訓令は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は、規則第3条の規定により子ども手当額改定届の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは子ども手当額改定通知書(様式第3号)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
2 市長は、子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書(様式第3号)を当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(現況届の処理)
第5条 市長は、規則第4条の規定により子ども手当現況届の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第5号)を当該受給者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第6条 市長は、規則第7条の規定により子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第5号)を当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第5号)を当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(支払)
第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
2 法第7条第4項ただし書の規定により支払うこととなる子ども手当の支払日は、前項の規定にかかわらず別に定める日とする。
3 市長は、子ども手当の支払を行うときは、子ども手当支払通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。
4 子ども手当の支払は、市が指定する金融機関を通じ、受給者の申請に基づく金融機関の口座に、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止め等)
第9条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第8号)により受給者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。