○対馬市地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

平成22年4月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の規定に基づき、対馬市役所その他関係機関における地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の策定及び推進を、総合的・機能的に行うため対馬市地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 実行計画の策定に関すること。

(2) 実行計画の効率的推進に関すること。

(3) 実行計画の進行管理に関すること。

(4) 実行計画の実施状況の公表に関すること。

(5) その他実行計画の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員長、副委員長及び委員の任期は、実行計画の目標年度の終了日とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、推進委員会の所掌事務を総轄し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(部会)

第7条 事業の内容等について具体的に検討するなど、会議の運営上必要があると認められるときには、会議に部会を設置することができる。

(1) 部会は、会長の指名する者をもって構成する。

(2) 部会には、部会長を置き部会に属する者のうちから、会長がこれを指名する。

(3) 部会は、部会長が招集する。

(事務局)

第8条 推進委員会の事務局は市民生活部環境政策課に置く。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 委員長

総務部財産管理運用課長

2 副委員長

市民生活部環境政策課長

3 委員

総務部総務課長

しまづくり推進部しまの力創生課長

観光交流商工部観光商工課長

福祉部福祉課長

農林水産部水産課長

建設部管理課長

中対馬振興部地域振興課長

上対馬振興部地域振興課長

水道局水道課長

消防本部総務課長

教育委員会事務局教育総務課長

対馬市地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

平成22年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境衛生
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成28年7月1日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和3年3月10日 訓令第6号
令和5年3月13日 訓令第5号