○対馬市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規程
平成22年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務委任)
第2条 市長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第4項第1号に定める利用権設定等促進事業に関する事務(法第18条第1項に定める農用地利用集積計画の作成に関する事務及び法第19条に定める農用地利用集積計画の公告に関する事務は除く。)を農業委員会に委任する。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。