○対馬市職員の時間外勤務代休時間の指定に関する実施要領
平成22年4月1日
訓令第22号
1 趣旨
この訓令は、時間外勤務代休時間の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
2 時間外勤務代休時間指定の留意事項
(1) 時間外勤務代休時間の指定は、一の月に60時間を超えて時間外勤務に従事した職員に対し指定することを原則とする。ただし、職員が時間外勤務代休時間の指定を希望しない場合は、任命権者にその旨の申出ができるものとする。
(2) 任命権者は、時間外勤務代休時間の指定を行う場合、出退勤システム又は時間外勤務代休時間指定簿により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給料の支給日までに行うものとする。
(3) 時間外勤務代休時間指定簿の様式は、別表のとおりとする。
(4) 時間外勤務代休時間の指定は、一の時間外勤務代休時間ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の時間外勤務代休時間について、同一の出退勤システム又は時間外勤務代休時間指定簿によることができる。
(5) 出退勤システム又は時間外勤務代休時間指定簿により換算される指定に代えようとする時間外勤務の時間数の単位は1時間とする。ただし、時間外勤務代休時間の時間数が1時間に満たない場合又は1時間未満の端数が生じた場合は、時間外勤務手当を支給する。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。